○高原町議会災害等対策会議規程

令和2年12月16日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高原町議会会議規則(昭和62年高原町議会規則第1号)第126条第4項の規定に基づき、高原町議会災害等対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の設置)

第2条 対策会議は、高原町災害対策本部(高原町国民保護対策本部又は高原町感染症対策本部を含む。以下「対策本部」という。)が設置される地震や風水害、火山噴火等の自然災害のほか、大規模火災などの大規模な事故、新型インフルエンザ等の感染症、原子力災害、武力攻撃及び大規模なテロ等で、大きな被害が発生した場合、又はそのおそれがある災害や事象(以下「災害等」という。)に対応するため議長が必要と認めるときに設置する。

2 対策会議の設置期間は、災害等への対応のため必要と認められる期間を勘案して、議長が定める。

(所掌事務)

第3条 対策会議は、対策本部との連携の下に、災害等に関する情報の収集及び伝達を行うとともに、災害等応急対策を円滑に推進するため、次に掲げる事項について協議又は調整する。

(1) 災害等の状況に係る情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 災害等応急対策に係る住民の要望の伝達に関すること。

(3) 現地調査の実施に関すること。

(4) 災害等応急対策に係る国、県及び町長その他の執行機関への提案、提言及び要望等に関すること。

(5) 災害等応急対策に係る取組方針に関すること。

(6) 本会議、委員会及び全員協議会等の開催及び協議事項に関すること。

(7) その他災害等応急対策の推進について議長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第4条 対策会議は、全議員をもって構成する。

(会議)

第5条 対策会議は、議長が招集し、座長として会議を主宰する。

2 副議長は、副座長として座長を補佐するほか、座長に事故があるときは、その職務を行う。

3 座長、副座長ともに事故あるときは、次の順序により、座長の職務を行う。

(1) 総務経済常任委員会の委員長

(2) 文教厚生常任委員会の委員長

(説明等のための出席要求)

第6条 対策会議は、必要に応じ、説明又は意見を聴くため行政関係者又は専門的事項に関し学識経験を有する者に出席を求めることができる。

(対策本部との連携)

第7条 対策本部との情報交換並びに対策本部への要望及び提言等は、原則として対策会議において行う。

2 現地調査の実施にあたっては、対策本部と協議の上、調査の対象となる被災地等の業務に支障が生じないよう配慮するものとする。

(会議の公開)

第8条 対策会議は、これを公開する。ただし、座長は会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(会議録)

第9条 座長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 公開する会議録には、非公開の会議の議事は記載しない。

3 会議録は、要点記録とすることができる。

4 会議録は、議長が保管する。

(庶務)

第10条 対策会議の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、座長が対策会議に諮って定める。

この告示は、令和2年12月16日から施行する。

(令和3年3月18日議会告示第1号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月18日から施行する。

高原町議会災害等対策会議規程

令和2年12月16日 議会告示第1号

(令和3年3月18日施行)