○高原町新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和3年3月5日

条例第1号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症に関する対策費用に充てるため高原町新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 前項の積み立てる額は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、新型コロナウイルス感染症対策等を実施するための財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高原町新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和3年3月5日 条例第1号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月5日 条例第1号