○高原町新型コロナウイルス感染症農畜産業資金利子補給基金条例

令和3年3月5日

条例第2号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた農畜産業者の経営安定化を図ることを目的として、宮崎県及びこばやし農業協同組合の利子補給制度の対象となる融資を利用した町内農畜産業者に対して町が実施する利子補給事業の財源に充てるため、高原町新型コロナウイルス感染症農畜産業資金利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、新型コロナウイルス感染症農畜産業資金利子補給の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

高原町新型コロナウイルス感染症農畜産業資金利子補給基金条例

令和3年3月5日 条例第2号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月5日 条例第2号