○議会だより編集委員会規程

令和3年3月18日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高原町議会会議規則(昭和62年高原町議会規則第1号)第126条第4項の規定に基づき、議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(編集の方針及び掲載事項)

第2条 議会だよりの編集は、議会の主体性の基に公平で真実を基本原則とし、掲載する事項は次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 町政調査に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(発行)

第3条 議会だよりの発行は、年4回とし、定例会ごとに発行するものとする。ただし、委員会その他の都合により発行の回数及び時期を変更することができる。

(委員)

第4条 委員会の委員は、4名とする。

2 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、これを主宰する。

2 委員会を招集しようとするときは、委員長は議長に通知しなければならない。

3 議長は、委員会に出席し、助言することができる。

4 委員会は、議会だよりの編集方針及び内容等を協議し、編集に当たる。

5 委員会の会議は、その決定で非公開とすることができる。

(会議録)

第7条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 公開する会議録には、非公開の会議の議事は記載しない。

3 会議録は、要点記録とすることができる。

4 会議録は、議長が保管する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に議会だより編集委員会規程(平成24年高原町議会訓令第1号。以下「旧訓令」という。)の規定により、議会だより編集委員会の委員長若しくは副委員長に互選され、又は委員に選任された者は、この告示の規定により議会だより編集委員会の委員長若しくは副委員長に互選され、又は委員に選任されたものとみなす。ただし、その委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧訓令第4条の規定により選任されている議会だより編集委員会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 この告示の施行の際、現に旧訓令の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

議会だより編集委員会規程

令和3年3月18日 議会告示第2号

(令和3年3月18日施行)