○委員長会議規程
令和3年3月18日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高原町議会会議規則(昭和62年高原町議会規則第1号)第126条第4項の規定に基づき、委員長会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員長会議に会長を置き、副議長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員長会議の会議は、議長が招集する。
2 委員長会議は、原則として委員長全員が出席して会議を開くものとする。
3 委員長がやむを得ない理由により出席できない場合は、当該委員会の副委員長を出席させることができる。
4 委員長会議の会議は、その決定で非公開とすることができる。
(決定事項の周知)
第4条 各委員長は、委員長会議において協議し、又は同意した事項については、各委員会の委員に周知しなければならない。
(庶務)
第5条 委員長会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(会議録)
第6条 会長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 公開する会議録には、非公開の会議の議事は記載しない。
3 会議録は、要点記録とすることができる。
4 会議録は、議長が保管する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員長会議の運営に関し必要な事項は、会長が委員長会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に委員長会議規程(平成24年高原町議会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。