○「神武の里たかはる」まち・ひと・しごと推進基金条例

令和3年12月10日

条例第26号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるため、「神武の里たかはる」まち・ひと・しごと推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業の推進のために必要な経費の財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「神武の里たかはる」まち・ひと・しごと推進基金条例

令和3年12月10日 条例第26号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年12月10日 条例第26号