○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月8日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、第3項に規定する年齢に達した職員(臨時的に任用される職員その他の法律及び条例により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が同項に規定する年齢に達した日後の最初の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(高原町職員の定年等に関する条例(昭和58年高原町条例第30号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、任命権者が定めるところにより、高齢者部分休業をしようとする期間の初日その他必要な事項を明らかにしてしなければならない。

(高齢者部分休業の休業時間の延長)

第4条 高齢者部分休業をしている職員は、延長しようとする時間を明らかにして、任命権者に対し、高齢者部分休業の休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長を申請することができる。

2 第2条第1項の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の承認について準用する。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第6条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一の年における職員の所定の勤務時間から当該年における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号)第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する給与条例第9条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年高原町条例第31号)第2条第1項の規定により承認を受けて高齢者部分休業をしている職員」とする。

(退職手当の取扱い)

第7条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第23号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年高原町条例第31号)第7条」とし、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第7条」とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月8日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)