○高原町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第7号

高原町個人情報保護条例(平成2年高原町条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施機関における個人情報の保護(第4条―第8条)

第3章 高原町個人情報保護審議会(第9条―第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

第2章 実施機関における個人情報の保護

(開示請求書の記載事項)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(保有個人情報の開示義務)

第7条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号)第8条第2号ウに掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付(同項の行政機関等が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 高原町個人情報保護審議会

(設置等)

第9条 次に掲げる事務を行わせるため、高原町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定による機関として、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審議を行うこと。

(2) 法第129条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について、実施機関に意見を述べること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、実施機関に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護に係る事項について、実施機関の求めに応じて意見を述べること。

2 審議会は、高原町情報公開審査会と組織を同じくすることができる。

(組織等)

第10条 審議会は委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有するもののうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審議会の調査権限)

第11条 審議会は、第9条第1項第1号の審議を行うため必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審議会に諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、第9条第1項第1号の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、第9条第1項第1号の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、諮問庁その他の関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条 審議会は、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第13条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第14条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第11条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第12条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第15条 審議会は、第11条第3項若しくは第4項又は第13条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した者以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由がある時を除き、その閲覧に応ずるものとする。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧に応じようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審議手続の非公開)

第16条 第9条第1項第1号の規定による審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第17条 審議会は、第9条第1項第1号に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(町長への委任)

第18条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 雑則

(運用状況の公表)

第19条 町長は、毎年1回、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の高原町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者の管理する公の施設の管理事務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第20条、第33条又は第41条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行の際現に旧条例第52条の規定により町に置かれた同条に規定する高原町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日に、第10条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第10条第2項の規定の例により、審議会の委員を委嘱することができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第49条第1項の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(高原町手数料条例の一部改正)

第4条 高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高原町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)