○高原町高齢者等交流館の設置及び管理に関する条例
令和5年3月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高原町高齢者等交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者を中心とした生きがいづくりのため、多様な社会活動を行う拠点として、居場所づくりを図るとともに、町民との協働による管理運営を進めることを目的に高原町高齢者等交流館(以下「交流館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
高原町高齢者等交流館 | 高原町大字西麓868番地2 |
(使用の許可)
第3条 交流館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(4) その他不適当と認められるとき。
(管理)
第5条 交流館は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用管理)
第6条 交流館の使用管理は、第2条に規定する目的を効果的に達成するために必要と認める場合は、交流館の使用管理の一部を法人その他の団体に委託することができる。
(使用料)
第7条 使用料は、別表のとおりとする。
(1) 利用者が65歳以上の者であるとき。
(2) 高齢者が主体となって活動している団体
(3) 地域における介護予防・生活支援の活動をしている団体
(4) 町長が公益上その他特に必要があると認めるとき。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合はその全額又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 使用者がその責に帰すべき理由により、建物若しくは備付けの物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは損害額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
基本料金 | 付加料金 | |
照明以外の電源等使用の場合 | 冷房・暖房使用の場合 | |
1時間につき | 1時間につき | 1時間につき |
660円 | 110円 | 330円 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。
2 高原町民以外の者が使用する場合の基本料金は、2倍に相当する額とする。