○高原町職員の定年等に関する規則

令和5年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び高原町職員の定年等に関する条例(昭和58年高原町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づく定年前再任用の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第2条 法第22条の4第1項及び第22条の5第1項並びに条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

2 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年高原町条例第30号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第4条の規定による改正前の条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が令和4年改正条例第4条の規定による改正後の条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第3項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第3項並びに令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

5 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(同条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

7 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

高原町職員の定年等に関する規則

令和5年1月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)