○高原町職員の定年等に関する規則
令和5年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町職員の定年等に関する条例(昭和58年高原町条例第30号。以下「条例」という。)に定める職員の定年等の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職 条例第2条の規定による退職をいう。
(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(定年に達している者の任用)
第3条 職員の採用は、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者であって、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第23号)第7条第5項第6号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前に採用する場合においては、この限りでない。
2 職員の昇任、降任又は転任は、その者が当該昇任、降任又は転任後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後は行うことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り、臨時的に置かれる職に転任する場合
(勤務延長)
第4条 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことができない。
(勤務延長に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第7条 任命権者は、第3条第2項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任、又は転任を行った場合には、別に定める様式により、速やかに当該昇任、降任、又は転任の内容を町長に報告するものとする。
2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、別に定める様式により、町長に報告するものとする。
(他の職への降任等に係る人事異動通知書の交付)
第11条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する他の職への降任又は転任を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付して行うものとする。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第12条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、別に定める様式により、町長に報告するものとする。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第13条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う日
(2) 定年前再任用をされた場合の給与
(3) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用に係る人事異動通知書の交付)
第15条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。
(定年前再任用に係る状況の報告)
第16条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を、別に定める様式により、町長に報告するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
2 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年高原町条例第30号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例第4条の規定による改正後の高原町職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第4条の規定による改正前の高原町職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(1) 能力評価及び業績評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
5 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項から附則第7項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
附則(令和5年9月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正後の高原町職員の定年等に関する規則(以下次項において「新規則」という。)第3条第2項ただし書及び第7条第1項の規定は、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年高原町条例第30号。以下次項において「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任できない場合について準用する。
4 新規則第15条及び第16条の規定は、暫定再任用及び令和4年改正条例附則第3条第3項、附則第4条第3項及び第5条第3項並びに附則第6項第3項の規定による任期の更新について準用する。この場合において、新規則第13条及び第15条中「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用」と、第13条第1号中「行う日」とあるのは「行う日及び任期の末日」と、第16条中「前年度における定年前再任用の状況」とあるのは「前年度における暫定再任用及び前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況」と読み替えるものとする。