○高原町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年高原町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 町長等 町長若しくはこれに置かれる機関、これらに置かれる機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員又は町が設置する公の施設を管理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電気計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を町長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、及び町長等の使用に係る電気計算機に備えられた当該申請等の受理の用に供するものとして町長が指定するファイルに記録し、当該申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の定める電子証明書
4 第1項の申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を町長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、及び町長等の使用に係る電気計算機に備えられた当該申請等の受理の用に供するものとして町長が指定するファイルに記録しなければならない。ただし、当該書面等を提出する場合は、この限りでない。
5 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第4条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条 条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長の定めるところにより、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の届出(町長の定めるところにより行うものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して縦覧等に供する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類により縦覧等に供する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 町長等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等をした電磁的記録に記録した情報について、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること又は町長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。
(適用除外)
第13条 条例第8条第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると町長等が認める手続等
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める手続等
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長等が認める手続等
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、町長等の所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。