○高原町スクールソーシャルワーカー設置規則

令和5年3月13日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒並びにその家庭が抱えるいじめ、不登校、貧困等の様々な問題に対して、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて支援等を行うため、高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置するスクールソーシャルワーカーについて必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校及び適応指導教室への巡回訪問

(2) 学校からの要請による学校訪問及び問題等への対応

(3) 児童生徒、その家庭及び学校に対する支援、相談及び情報提供

(4) 学校内における指導体制の構築及び支援

(5) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整

(6) 相談等に関する情報の収集及び提供

(7) 教育職員等への研修活動

(8) その他教育委員会が必要と認める職務

(身分)

第3条 スクールソーシャルワーカーは、非常勤の特別職とする。

(任用)

第4条 スクールソーシャルワーカーは、職務を遂行するために必要な知識、技術及び経験を有し、かつ、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又はこれに準ずる者のうちから、教育委員が委嘱する。

2 スクールソーシャルワーカーの任用期間は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

3 スクールソーシャルワーカーは、再任することができる。

(服務)

第5条 スクールソーシャルワーカーは、その職務を遂行するにあたって、法令、条例及び教育員会の定める規則に従わなければならない。

2 スクールソーシャルワーカーは、関係職員と密接に連絡し、協力しなければならない。

3 スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 スクールソーシャルワーカーは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(勤務条件)

第6条 スクールソーシャルワーカーの勤務日数は年間100日を超えない範囲で教育委員会が定める日とする。

2 1日当たりの勤務時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 前1項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認める場合は勤務時間等を変更することができる。ただし、勤務時間は1日当たり7時間を超えてはならない。

(勤務実績の報告)

第7条 スクールソーシャルワーカーは、毎月の勤務終了後、速やかにスクールソーシャルワーカー勤務実績報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 報酬は、勤務1時間当たり2,000円とする。

2 スクールソーシャルワーカーの活動及び通勤に係る費用弁償は、勤務1日当たり2,240円とする。

3 前2項に規定する報酬及び費用弁償を支給する場合は、教育委員会が前条に規定する報告書を確認後、出勤した翌月の月末までに支払うものとする。

(解職)

第9条 教育委員会は、第4条第2項の規定にかかわらず、スクールソーシャルワーカーが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又は長期にわたり療養を要するとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) スクールソーシャルワーカーに必要な適格性を欠くに至ったとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高原町スクールソーシャルワーカー設置規則

令和5年3月13日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)