○高原町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年10月1日

告示第95号

高原町成年後見等審判請求の手続き等に関する要綱(平成19年高原町告示第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者、精神障がい者(本町の住所地特例適用被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。)その他法令の規定により本町以外の市町村に居住する者で本町が援護を行っているものを含む。以下「要支援者」という。)の自己決定の尊重と権利の擁護を図るため、成年後見制度利用促進支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審判の種類)

第2条 支援事業の対象となる審判は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第7条の規定による後見開始の審判

(2) 法第11条の規定による保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する旨の審判

(4) 法第15条第1項の規定による補助開始の審判

(5) 法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する旨の審判

(6) 法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判

(支援事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長による審判請求(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う前条各号に掲げる審判の請求をいう。以下同じ。)に関する支援

(2) 前条各号に掲げる審判の請求(以下「審判請求」という。)に要する申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「審判費用」という。)に関する支援

(3) 審判請求に基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に関する支援

(町長による審判請求)

第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する要支援者を保護するため、成年後見制度を利用することが特に必要であると認めたときには、町長による審判請求を行うものとする。

(1) 第2条第1号第2号又は第4号に掲げる審判を請求する状態にあると認められる者

(2) 介護保険サービスその他の福祉サービス又は保健医療サービスを受けている者又は受ける必要あると認められる者

(3) 配偶者及び2親等内の親族がいない者又はこれらの親族による第2条第1号第2号若しくは第4号に掲げる審判の請求が見込まれない者(3親等内又は4親等内の親族であって、これらの審判の請求をするものの存在が明らかである者を除く。)

(成年後見等審判請求の対象者)

第5条 この要綱における対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する要支援者で、意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障があると認められる者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、保護を受けている者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本町の介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、保護を受けている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めた者

(審判費用の予納)

第6条 町長は、第4条の規定により町長による審判請求を行うときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項に基づき、家庭裁判所に審判費用を予納するものとする。

(審判費用の求償)

第7条 町長は、前条の規定により予納した審判費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当と認められたときは、審判費用の申立てをする際に、その旨を当該審判請求の申立書に記載するものとする。

2 町長は、前項の申立の決定を受けたときは、当該決定に定める額の範囲内で、要支援者に審判費用の全部又は一部を求償するものとする。

(審判費用の助成)

第8条 町長は、第4条第1号及び第2号のいずれにも該当する要支援者に係る審判請求を町長以外の者が行う場合において、当該町長以外の者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その申請により、予算の範囲内で、当該町長以外の者に対し、当該審判費用の全部又は一部について審判費用助成金を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 次のいずれにも該当する者

 町民税非課税世帯に属する者

 世帯の1月の収入の合計額等が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1により算定した生活扶助基準の額に100分の120を乗じて得た額及び同告示別表第3により算定した住宅扶助基準の額の合計額以下である者

(報酬の助成)

第9条 町長は、審判請求により第2条第1号第2号又は第4号に掲げる審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれにも該当する場合は、成年後見人等の申請により、予算の範囲内で、当該成年被後見人等に対し、当該成年後見人等の報酬の全部又は一部について報酬助成金を交付することができる。ただし、当該成年被後見人等の預貯金額が50万円以上である場合は、この限りでない。

(1) 成年後見人等の報酬について、当該成年被後見人等の財産の中から与える旨の審判(以下「報酬付与の審判」という。)を受けた者

(2) 前条各号のいずれかに該当する者

(3) 成年後見人等が次のいずれにも該当しない者

 当該成年被後見人等の配偶者

 法第877条第1項の規定により当該成年被後見人等を扶養する義務がある者

2 報酬助成金の額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額とし、次の各号に掲げる成年被後見人等の区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 在宅で生活する成年被後見人等 月額28,000円

(2) 前号以外の成年被後見人等 月額18,000円

(助成金の申請等)

第10条 審判費用助成金の申請は、審判請求を行う町長以外の者(以下「審判請求人」という。)が、高原町後見等開始審判費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、審判確定の日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 審判書謄本の写し

(2) 審判が確定したことの分かる書類

(3) 領収書等審判請求に要した費用が分かる書類

(4) 審判請求人の所得証明書

(5) 審判請求人の預金通帳の写し

2 報酬助成金の申請は、成年後見人等が、高原町後見等報酬助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、報酬付与の審判を受けた日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 報酬付与の審判書謄本の写し

(2) 成年被後見人等の財産目録の写し

(3) 成年被後見人等の収支状況報告書の写し

(4) 成年被後見人等の預貯金通帳の写し

3 町長は、前2項の申請があったときは、これを審査した上で審判費用助成金又は報酬助成金(以下「助成金」という。)の交付の可否を決定し、高原町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした審判請求人又は成年後見人等にその旨を通知するものとする。

4 報酬助成金の申請は、原則として1年ごとに行うものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条第3項の規定により助成金の交付の決定を受けた審判請求人又は成年後見人等(以下「交付決定者」という。)は、高原町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)により、町長に当該助成金を請求するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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高原町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年10月1日 告示第95号

(令和4年10月1日施行)