○高原町個人情報保護審議会規則
令和5年8月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高原町条例第7号)第18条の規定に基づき、高原町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、高原町個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年高原町規則第13号)の規定による改正前の高原町個人情報保護条例施行規則(平成18年高原町規則第1号)の規定により、現に処理された手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。