○高原町個人情報保護審議会規則

令和5年8月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高原町条例第7号)第18条の規定に基づき、高原町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、高原町個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年高原町規則第13号)の規定による改正前の高原町個人情報保護条例施行規則(平成18年高原町規則第1号)の規定により、現に処理された手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

高原町個人情報保護審議会規則

令和5年8月31日 規則第14号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第5章 情報管理
沿革情報
令和5年8月31日 規則第14号