○高原町農業集落排水事業における剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月15日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第24条の規定に基づき、農業集落排水事業における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利益剰余金処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 高原町農業集落排水事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1以上を減債積立金に、20分の1以上を利益積立金に、残余の額を建設改良積立金にそれぞれ積み立てる。

2 前項に規定する積立金は、以下各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項各号(第2号を除く。)に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2 前項の資本剰余金は、議会の議決を経て処分することができる。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高原町農業集落排水事業における剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月15日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/ 農業一般
沿革情報
令和5年12月15日 条例第25号