○高原町養護老人ホーム管理規則
令和6年3月11日
規則第3号
高原町養護老人ホーム管理規則(平成20年高原町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19条。以下「基準」という。)及び高原町養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成20年高原町条例第20号)第9条の規定に基づき、高原町養護老人ホーム峰寿園(以下「峰寿園」という。)の運営、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 峰寿園は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する65歳以上の者(以下「要措置者」という。)を入所させて必要な養護を行うとともに、その者が自立した日常生活を営み、地域社会活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。ただし、65歳未満であっても老衰が著しいとき、その他その者の福祉のために特に必要があると認めるときは、入所させることができる。
2 前項の規定に基づく要措置者の措置又は処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。
(職員の配置)
第3条 峰寿園に、基準第12条に基づく職員のほか、高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号)第5章第2節に定めるところにより、必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員のうち、施設長は園長が兼ねることとし、医師は嘱託することができる。
(帳簿)
第4条 峰寿園には、次の帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
ア 業務日誌
イ 文書収発簿
ウ 施設の沿革に関する記録
エ 職員に関する記録
オ 条例、定款等を編綴した書類
カ 寄付行為等を記録した書類
キ 管理に関する雑書並びに往復文書綴
ク 重要会議議事録
ケ 備品台帳
(2) 入所者に関する帳簿
ア 入所者台帳
イ 入所者の異動に関する帳簿
ウ 入所者の医療扶助申請に関する綴
エ 入所者の健康管理に関する綴
オ 入所者の給食に関する綴
(3) 会計経理に関する帳簿
ア 予算書及び決算書
イ 予算整理簿
ウ 物品受払簿
(入所)
第5条 園長は、要措置者の入所を受託し、又は入所できないときは、依頼を受けた措置の実施機関(以下「実施機関」という。)に対して、それぞれ文書をもって通知しなければならない。
(記録)
第6条 園長は、処遇に必要な事項について、入所者台帳に記録しておかなければならない。
(生活指導等)
第7条 園長は、入所者の心身の状況やその置かれている環境等を把握し、入所者又はその家族の相談に応じるとともに、入所者個々の処遇計画に基づき、自立した日常生活を営めるよう必要な指導、訓練その他の援助を行い、その結果を入所者台帳に記録しておかなければならない。
2 入所者の情操を高め、生活上の慰安を図るため、教養、娯楽設備等自由に利用させるほか、適宜レクリエーションを行わなければならない。
3 入所者の能力を助長し、又は減退を防止するため、必要に応じ適当な作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせる場合においては、その種類及び作業量について入所者個人の身体的条件等を考慮しなければならない。
4 作業による収益金品は、作業に要した必要経費を除き、入所者の処遇及び福祉のため必要な経費に充てなければならない。
(給食)
第8条 入所者に対する給食は、健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2の規定による日本人の食事摂取基準の指標に基づき、あらかじめ作成された献立により行い、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
2 給食の内容に当たっては食品構成が適当であり、かつ、食品の頻度及び調理方法について十分工夫しなければならない。
3 食品の保存に当たっては栄養分の損失が少なく、かつ、腐敗又は変質しないよう、適当な措置を講ずるとともに、そ族昆虫の害を防止する等、清潔に管理しなければならない。
4 疾病等のため静養を要する者又はこれに準ずる状態にある入所者に対しては、医師の指導により特別食を給与するものとする。
5 調理は、あらかじめ作成された献立表に従がって行うものとする。
6 給食は、食堂において喫食せねばならない。ただし、疾病その他特別の事情等のため園長の許可を受ける者は、食堂以外の場所で喫食することができる。
(健康管理)
第9条 園長は、入所者の入所時及び年2回以上疾病及び異常の有無を調査するため、必要な検査又は健診を行わなければならない。
2 職員のうち、調理に従事する職員は、新たにその職に従事するとき及び月1回検便を行わなければならない。
3 前2項の検査又は健診を行ったときは、その結果を所定の帳簿に記入し、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。
(衛生管理)
第10条 園長は、衛生管理のため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 入所者の入所時には、必要に応じその被服その他の所持品を消毒すること。
(2) 入所者の被服寝具等は、常に清潔に保たせ、必要な補修消毒等を行うこと。
(3) 入所者には週2回以上入浴又は清拭させること。
(4) 感染性疾患及びその疑いのある者の使用した寝具、食器類及び居室等は、完全に消毒した後でなければ他の入所者に使用させないこと。
(5) 峰寿園の建物及び設備等を清潔に維持するため、年に2回以上定期的に大掃除を行い、必要に応じて消毒又は殺虫剤の散布を行うこと。
(療養)
第11条 園長は、入所者が疾病等にかかった場合、療養のため適切な措置を行い、必要に応じ静養室にて措置しなければならない。
2 施設の診療機能による措置が困難なときは、園長は医師の意見を聴いて入院又は通院の手続きをとらなければならない。
(規律の保持)
第12条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 園長及び職員の指導による日常生活の生活指導等を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2) 外出又は外泊をしようとするときは、その都度理由、行先等を園長に届け出て許可を得ること。
(3) 面会については、園長にその旨を告げ、定められた場所で行うこと。
(4) 健康保持及び衛生保持に留意し、医師の指導に従うこと。
(火災予防)
第13条 園長は、職員のうちから火気取締責任者を定め、定期的に防火設備、屋内配線及びガス管配置等、火災発生のおそれある個所の点検を実施しなければならない。
2 喫煙は、指定されたところ以外では行ってはならない。
(非常災害対策)
第14条 園長は、非常災害その他急迫の事態に備えるため、消防計画を立て、定期的に防火設備の点検、消火訓練を実施しなければならない。
(扶養義務者に対する通知)
第15条 園長は、入所者に重大な事故が生じたとき、又は傷病のため生命が危険な状態に陥ったときは、扶養義務者に通知しなければならない。
(死亡届)
第16条 園長は、入所者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条から第88条までの規定により届け出るとともに、関係者に死因、死亡日時等を通知しなければならない。
(退所)
第17条 園長は、次のいずれかに該当するときは、町長に届け出、通知を行い、退所の手続きをとるものとする。
(1) 入所者が死亡したとき。
(2) 入所者から家庭復帰等の理由で届け出があったとき。
(3) 入所者が外泊、行方不明等でおおむね1月以上帰所の見込みがないとき。
(4) 入所者が入院しおおむね3月以上経過したとき、又は3月以上の入院が見込まれるとき。
(強制退所)
第18条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する行為があって、継続して入所させることが困難と認められるときは、退所させることができる。
(1) 建物の設備、その他施設の物品を故意にき損し、又は施設外に持出すとき。
(2) けんか、口論し、又は泥酔、その他の行為によって、他人に迷惑を及ぼすとき。
(3) 前2項に掲げる場合のほか、入所させておくことにより施設の管理運営に支障をきたすとき。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この施行の日前においても行うことができる。