○高原町事務委任規則
令和6年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任について定めるものとする。
(委任の留保)
第3条 前条の規定によって委任した事務であっても、特に必要があるときは、町長は自らその事務を行うことができる。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属し先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議があるもの又は処理の結果紛議の生ずるおそれがあるもの
(報告)
第5条 第2条の規定によって委任した事務であっても、その処理状況を町長において了知しておく必要があると認められるものについては、受任者は、必要に応じて随時町長にその処理状況を報告しなければならない。
(代決等)
第6条 第2条の規定によって委任した事務について、出先機関の長が不在のときは、あらかじめ町長が指定する者が、その事務を代決することができる。
2 受任者は、第2条の規定によって委任した事務のうち総務課長と協議して指定したものについて、あらかじめ町長が指定する者に専決させることができる。
3 前項の規定により町長が指定した者が専決すべき事務について、その者が不在のときは、あらかじめ町長が指定する者が、その事務を代決することができる。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現になされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
出先機関の長 | 委任事務 |
高原病院長 | 1 患者の入院及び退院に関すること。 2 内部組織における職員の配属に関すること(事務室を除く。)。 |