○高原町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

令和6年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、高原町犯罪被害者等支援条例(令和6年高原町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき支給する犯罪被害者等支援金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(3) 重傷病 医師の診断により当該負傷又は疾病に係る療養の期間が1箇月以上であり、かつ、3日以上病院に入院することを要したもの(当該疾病が精神疾患である場合には、3日以上労務に服することができない程度であったもの。)をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していた者(親権者が町内に住所を有する成人年齢に達していない者が当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町外に住所を有していた場合は、町内に住所を有していたものとみなす。)をいう。

(5) 犯罪被害者等支援金 次条に規定する遺族支援金又は重傷病支援金をいう。

(犯罪被害者等支援金の額)

第3条 犯罪被害者等支援金は一時金とし、その額は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 重傷病支援金 10万円

2 前項第1号の規定にかかわらず、重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合における遺族支援金の額は、同号に定める額から既に支給した重傷病支援金の額を控除した額とする。

(犯罪被害者等支援金の支給対象者)

第4条 前条の犯罪被害者等支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる犯罪被害者等支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族(遺族支援金の支給申請時において町内に住所を有する者に限る。)であって、次項及び第3項の規定により第1順位の遺族となる者

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者(重傷病支援金の支給申請時において町内に住所を有する者に限る。犯罪被害者が成人年齢に達してしない場合にあっては、当該親権者とする。)

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者と生計を一にしていた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族支援金の支給を受けるべき第1順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、犯罪被害者等支援金を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者と加害者との間に3親等内の親族関係(事実上の婚姻関係及び養子縁組関係を含む。)があったとき。ただし、次の各号のいずれかの場合に該当する場合は、この限りでない。

 犯罪行為が行われた時において、親族関係が破綻していたと認められる場合

 犯罪行為が行われた時において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が発せられていた場合

 犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合

 犯罪行為が児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待に関するものである場合

 犯罪行為が高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項の養護者による高齢者虐待に関するものである場合

 犯罪行為が障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第6項の養護者による障害者虐待に関するものである場合

(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害者につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 同一の犯罪被害について、この規則による支援金と同種のものの支給を国又は他の地方公共団体から受けているとき。

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、高原町暴力団排除条例(平成23年高原町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団関係者であるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金の支給を行うことが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。

(支給の申請)

第6条 犯罪被害者等支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金 高原町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書(別記様式第1号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 犯罪被害者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の抄本その他の証明書(申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者が死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者の場合は、除く。)

 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者が死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(からまでに掲げる書類により確認できない場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 重傷病支援金 高原町犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)支給申請書(別記様式第2号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書

 犯罪被害者の住民票の写し

 犯罪被害者が成人年齢に達していない場合は、犯罪被害者と申請者との親権に関する戸籍の抄本及び申請者の住民票の写し

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請の期限)

第7条 犯罪被害者等支援金は、当該犯罪行為が行われた日から1年を経過したときは、申請することができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等支援金の支給の適否を決定し、高原町犯罪被害者等支援金支給決定通知書(別記様式第3号)又は高原町犯罪被害者等支援金不支給決定通知書(別記様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による支給金の支給の決定に必要な条件を付することができる。

(犯罪被害者等支援金の請求)

第9条 前条の規定により犯罪被害者等支援金の支給の決定を受けた者は、高原町犯罪被害者等支援金請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定の取消し等)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等支援金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に支給した犯罪被害者等支援金がある場合は、その返還を求めるものとする。

(1) 第5条に規定する犯罪被害者等支援金の支給の制限に該当すると判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の支給決定又は犯罪被害者等支援金の支給を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等支援金の支給決定を取り消したときは、高原町犯罪被害者等支援金支給決定取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(報告等)

第11条 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、犯罪被害者等支援金受給者に対して報告を求めること及び職員をして調査を行うことができる。

2 町長は、犯罪被害者又は第1順位遺族から第6条に規定する申請があった場合には、必要に応じて警察に当該犯罪被害等の事実関係についての照会を照会書(別記様式第7号)により行うことができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行し、この規則の施行日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

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高原町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

令和6年3月25日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)