○高原町立小中学校設置条例
令和6年12月6日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に規定する公の施設のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づく小中学校(以下「学校」という。)の設置、管理及び廃止に関する事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 学校の管理については、公の施設に関する条例(昭和40年高原町条例第12号)第3条及び第5条から第11条までの規定を準用する。この場合において、「公の施設」とあるのは「学校」と、第8条の規定を除き「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
高原町立高原小学校 | 高原町大字西麓340番地 |
高原町立高原中学校 | 高原町大字西麓709番地144 |