○高原町立小中学校設置条例

令和6年12月6日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に規定する公の施設のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づく小中学校(以下「学校」という。)の設置、管理及び廃止に関する事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第3条 学校の管理については、公の施設に関する条例(昭和40年高原町条例第12号)第3条及び第5条から第11条までの規定を準用する。この場合において、「公の施設」とあるのは「学校」と、第8条の規定を除き「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

高原町立高原小学校

高原町大字西麓340番地

高原町立高原中学校

高原町大字西麓709番地144

高原町立小中学校設置条例

令和6年12月6日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月6日 条例第24号