○国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進室設置規程

令和7年2月28日

教委規程第1号

(目的)

第1条 高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号)第3条第3項の規定に基づき、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会における開催準備や大会を推進するため、教育総務課に国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(職制)

第2条 推進室に、室長及びその他の職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、補佐又は係長職をもってあてるものとする。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進室設置規程

令和7年2月28日 教育委員会規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年2月28日 教育委員会規程第1号