○国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進室設置規程
令和7年2月28日
教委規程第1号
(目的)
第1条 高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号)第3条第3項の規定に基づき、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会における開催準備や大会を推進するため、教育総務課に国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(職制)
第2条 推進室に、室長及びその他の職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長は、補佐又は係長職をもってあてるものとする。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。