○一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月7日

条例第2号

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

6 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月7日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和7年3月7日 条例第2号