○高原町介護保険料の徴収事務に関する規則

令和7年5月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 徴収職員は、介護保険法(平成9年法律123号)に基づき、次の各号に掲げる職務に従事する。

(1) 保険料の徴収に係る調査及び手続

(2) 保険料の徴収に係る差押等滞納処分

(3) その他町長が必要と認めるもの

(委任)

第3条 町長は、徴収職員を指名して、前条に規定する職務を執行する権限を委任する。

(徴収職員証)

第4条 徴収職員は、第2条各号に規定する職務を行う場合にあっては、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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高原町介護保険料の徴収事務に関する規則

令和7年5月1日 規則第3号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第6章 介護保険
沿革情報
◆ 令和7年5月1日 規則第3号