○高原町介護保険料の徴収事務に関する規則
令和7年5月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 徴収職員は、介護保険法(平成9年法律123号)に基づき、次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 保険料の徴収に係る調査及び手続
(2) 保険料の徴収に係る差押等滞納処分
(3) その他町長が必要と認めるもの
(委任)
第3条 町長は、徴収職員を指名して、前条に規定する職務を執行する権限を委任する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
