○高原町職員による交通事故等の取扱規程
令和7年5月7日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高原町に勤務する職員(以下「職員」という。)が交通事故等により、職員としての信用を失墜することがないように、交通事故等防止に対する心構えを一層喚起するとともに、交通事故等が発生した場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 高原町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の地方公務員
(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 交通違反行為 道路交通法の規定に違反する行為をいう。
(4) 交通違反処分 交通違反行為をしたものになされる刑事処分又は公安委員会の行政処分(反則行為に係る処分を含む。)をいう。
(5) 交通事故 自動車等の運行によっての人身事故、物損事故及び自損事故をいう。
(6) 交通事故等 交通事故及び交通違反行為をいう。
(7) 所属長等 各課若しくは出先機関の長又はこれに相当する職にある者をいう。
(職員の心構え)
第3条 職員は、自動車等の運転に当たっては、常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(交通事故等の報告)
第4条 交通事故等を起こした職員は、速やかに所属長等に報告しなければならない。
3 所属長等は、前項の報告書の提出があった場合は、意見書を付して総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、交通事故等の内容を調査し、町長へ報告しなければならない。
(懲戒処分等)
第5条 懲戒処分等を行う場合は、懲戒処分の基準(平成18年11月定め)に基づき行うものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
