○教育対策監の設置に関する規程

令和7年3月28日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 高原町教育委員会事務局組織規則(平成18年高原町教育委員会規則第1号。以下「事務局組織規則」という。)第5条の規定により、教育対策監(以下「対策監」という。)を置く。

(職務)

第2条 対策監は、学校教育の総合調整に関する事務を掌理するほか、特命事務を掌理する。

(権限)

第3条 対策監は、規則第12条に掲げる課長の専決事項を専決することができる。

2 前項に規定する事務が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、同項の規定にかかわらず、これを専決することができない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議を生ずるおそれがあるもの

附則

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

教育対策監の設置に関する規程

令和7年3月28日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 令和7年3月28日 教育委員会訓令第3号