○教育対策監の設置に関する規程
令和7年3月28日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 高原町教育委員会事務局組織規則(平成18年高原町教育委員会規則第1号。以下「事務局組織規則」という。)第5条の規定により、教育対策監(以下「対策監」という。)を置く。
(職務)
第2条 対策監は、学校教育の総合調整に関する事務を掌理するほか、特命事務を掌理する。
(権限)
第3条 対策監は、規則第12条に掲げる課長の専決事項を専決することができる。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議を生ずるおそれがあるもの
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。