○高原町乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和7年12月5日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 省令第36条の36の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 町長は、法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、高原町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可等の通知)
第4条 町長は、法第34条の15第5項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 法第34条の15第6項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(認可事項の変更の届出)
第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(廃止又は休止の承認の申請)
第6条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(認可の取消し)
第7条 法第58条第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略