○高原町乳児等通園支援事業の認可に関する規則

令和7年12月5日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第3条 町長は、法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、高原町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 町長は、法第34条の15第5項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可事項の変更の届出)

第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出による申請を受けたときは、その内容を審査の上で認可事項の変更を承認する場合は、乳児等通園支援事業認可事項変更承認通知書(様式第5号)により認可事業者に通知するものとする。

(廃止又は休止の承認の申請)

第6条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認するときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により、承認しないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により認可事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 法第58条第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

高原町乳児等通園支援事業の認可に関する規則

令和7年12月5日 規則第17号

(令和7年12月5日施行)