○高原町職員の営利企業等の従事許可に関する事務取扱規程

令和8年3月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項及び高原町職員服務規程(令和51年高原町訓令第3号)第15条の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合(以下「兼業」という。)の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(兼業の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員は、兼業を行おうとするときは、あらかじめ営利企業等の従事許可申請書(以下「申請書」という。)により任命権者(その委任を受けた者を含む。以下「許可権者」という。)に申請し、兼業の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる従事は、申請書の提出を免除するものとする。

(1) 自治会の役員として報酬を得る場合

(2) 高原町消防団員として報酬を得る場合

(3) 統計調査員その他町の機関からの依頼による委員等に従事することにより報酬を得る場合

(4) 前各号に定めるもののほか、その他町長が認める場合

2 許可権者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、兼業の許可の可否を決定し、営利企業等の従事許可書により当該申請した職員に通知するものとする。

(許可の基準)

第4条 所属長は、次の各号の要件を満たし、かつ、職員個人又は所属の職務の遂行に支障がないと判断した場合に許可をするものであることとする。

(1) 原則、地元の地域活性化や社会的課題の解決に寄与する公共性の高い活動であること。

(2) 広く求人が行われているもの又は家業若しくは生業に対して職員個人の意思により行うものであること。

(3) 公平性・透明性を確保するため、次の要件を満たすものであること。

ア 職員の活動が営利を主目的としたものや法令に反するものではないこと。

イ 活動先の団体(個人)との間に特別な利害関係(契約、補助、指導、処分等を行う関係)がないこと。

ウ 活動内容の性質が、職員としてふさわしいものであり、公務の公平性・中立性を妨げるものではないこと。

エ 報酬の額は、社会通念上相当と認められる範囲内であること。

オ 原則として、活動に従事する時間が勤務時間外であること。

ただし、町及び教育委員会が実施する会議など公的機関が実施するものについてはこの限りでない。

カ 原則として、活動の時間数が週8時間以下、1か月30時間以下、通常勤務を行う日は3時間以下であること。

(兼業の許可権者)

第5条 第3条に規定する兼業の許可は、町長が行う。

(兼業を許可しない場合)

第6条 許可権者は、第3条第1項の規定による申請をした職員が、第4条に該当しない場合又は、別表のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(実績報告)

第7条 兼業の許可を受けて兼業を行う職員は、当該兼業の実績について、毎年4月から翌年3月までの期間ごとに営利企業等の従事許可報告書(別記様式)により許可権者に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 職員が兼業の許可を受けた後、第6条の規定に該当するに至ったときは、許可権者は、当該兼業の許可を取り消すものとする。

2 許可権者は、前項の規定による取消しに際しては、事前に当該職員に対して弁明の機会を与えるものとする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

不許可の基準

その他基準など

(1) 兼業のため時間をさくことによって、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認められるとき。

公務能率及び心身の安全の確保ができない場合

(具体的な兼業時間数の上限を超える場合)

・従事する時間が1週間あたり8時間かつ1か月あたり30時間を超えるとき。

・勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超えるとき。

・兼業の期間が1月を超える場合に、1週間あたりの週休日のうち1日を休務日として確保できないとき。(土・日どちらか一日を休務日とすること。)

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。

(3) 兼業しようとする団体等の事業又は職務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認められるとき。

・公務能率及び心身の安全の確保ができない場合

・兼業することによって得る報酬として、社会通念上相当と認められる程度を超える額である場合

(4) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

・町が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。

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高原町職員の営利企業等の従事許可に関する事務取扱規程

令和8年3月27日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)