○高原町職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和7年12月23日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、人事異動を実施するに当たり、職員から異動希望等を聴取することにより、職員の知識、経験及び勤務意欲を発揮させることができる職場環境を整備するとともに、併せて職務能率及び町民満足度向上に寄与することを目的とする。

(対象職員)

第2条 異動の希望を申し出ることができる職員は、毎年12月1日(以下「基準日」という。)現在において在職する次の各号に掲げる職員を除く一般職員とする。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 会計年度任用職員

(3) 臨時的任用職員

(4) 任期付職員

(5) 基準日に休職している職員(基準日の属する翌年度の4月1日に復職予定の職員は除く。)

(6) 基準日の属する年度の3月31日までに退職する職員

(異動希望の聴取)

第3条 前条に規定する対象職員の異動希望等の聴取は、総務課長が指定する日までに次の方法により実施する。

(1) 対象職員は、人事異動希望申告書(自己申告書)(別記様式。以下「申告書」という。)に必要事項を記入の上、所属する課長職にある者(以下「所属長」という。)に提出するものとする。

(2) 所属長は、所属各職員の申告書に意見を記入の上、取りまとめて総務課長に提出するものとする。

(申告書の活用)

第4条 第1条に規定する目的を達成するため、町長は、人事異動に際して、職員から提出された申告書を有効に活用するものとする。

(守秘義務等)

第5条 総務課長、所属長並びにその他人事担当者は、職員から提出された申告書の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 職員から提出された申告書は、非公開とする。

(申告書の管理)

第6条 職員から提出された申告書は、総務課行政係において、新たな申告書が提出されるまで据えおくものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

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高原町職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和7年12月23日 訓令第9号

(令和7年12月23日施行)