居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出(令和2年度後期)について
特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所において判定期間(前6カ月間)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の提供総数のうち、同一法人の事業所によって提供されたものの占める割合が正当な理由なく80パーセントを超えている場合に、減算適用期間中の居宅介護支援費のすべてについて、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
1.特定事業所集中減算の概要、取扱いについて
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて [PDFファイル/181KB]
2.届出様式