令和7年度(令和6年分)所得申告相談について
所得申告が始まります
所得があるのに申告しなかったり、期間を過ぎてから申告したりすると、所得税に加算税・延滞税などが課される場合があります。
申告期間・会場
申告期間
令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで
申告相談会場
高原町総合保健福祉センターほほえみ館 中研修室
申告相談会場日程表
月 | 日 | 曜日 | 指定地区等 | 受 付 時 間 | 申 告 相 談 会 場 |
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2 |
14 |
金 | 鹿児山区 | 午前9時 ~ 午後3時 |
高原町総合保健福祉 センターほほえみ館 (中研修室) |
17 | 月 | 蒲牟田区 | |||
18 | 火 | 上麓区 | |||
19 |
水 |
下麓区 | |||
20 | 木 | 北狭野区・中平区 | |||
21 | 金 | 南狭野区 | |||
25 | 火 | 湯之元区・秡川区 | |||
26 | 水 | 上後川内区・川平区 | |||
27 | 木 | 下後川内区 | |||
28 | 金 |
高原町からの所得 申告日程の通知が あった人 |
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3 | 3 | 月 | |||
4 | 火 | 並木区 | |||
5 | 水 | 並木区・常盤台区 | |||
6 | 木 | 下広原区 | |||
7 | 金 | 下広原区・西広原区 | |||
10 | 月 | 上広原区 | |||
11 | 火 | 出口区 | |||
12 | 水 | 花堂区・小塚区 | |||
13 | 木 |
上記期間で申告を できなかった人・ 再申告の人 (全地区) |
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14 | 金 | ||||
17 | 月 | ||||
● 混雑を避けるため、なるべく指定地区の日に申告をお願いします。ただし、当日体調の優れない場合は、指定日以外の日にお越しください。例年、最終3日間の申告者が多くなる傾向があります。
● 2月28日、3月3日は、申告人数の標準化のために、申告者の多い地区から任意に抽出した方へ後日案内文書を送付しますので、申告の円滑な進行へのご協力をお願いします。 |
町・県民税申告、所得税確定申告が必要な方
申告が必要であるかフローチャートでご確認ください。
令和7年度(令和6年分)フローチャート [PDFファイル/396KB]
所得税確定申告
高原町役場の申告相談会場・小林税務署どちらでも申告できる方
1.主な収入が給与収入である方のうち
事業所で年末調整をしていない方
給与収入のほかに20万円を超える所得のある方
2ヶ所以上の勤務先から給与収入がある方(退職・転職の場合も含みます。)
2.主な収入が公的年金収入である方のうち
公的年金収入が400万円を超える方
公的年金収入のほかに20万円を超える所得がある方
3.不動産収入があるか事業(営業・農業)を営んでいる方※白色申告のみ
4.確定申告で所得税が戻る方
小林税務署でのみ申告ができる方(高原町役場で申告ができない方)
1.営業、農業、不動産などの青色申告をする方
2.土地・建物などの譲渡による収入があった方
※農業委員会を通じた売却や公共事業に関する譲渡は高原町役場の申告相談会場でも受け付けます。
3.株の譲渡や配当所得がある方(損失の繰越申告)
4.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を新たに申請される方
5.過去に提出した確定申告書の訂正をする方(修正申告、更正の請求)
町・県民税申告
確定申告が不要な方であっても、下記にあてはまる場合は住民税申告が必要になります。
1.給与収入や公的年金収入のほかに所得がある
2.公的年金収入が400万円以下で、各種控除を追加される方
3.収入がない方か、収入が非課税収入(遺族年金や障害年金など)のみの方
※所得税の確定申告をした方は、住民税の申告を行ったものとみなされるので、改めて申告をする必要はありません。
※給与収入で年末調整がされている場合はその事業所、一定金額以下の公的年金収入のみの場合は年金事務所からの報告で、住民税などが計算されます。
所得税と町・県民税の違い
所得税と町・県民税(住民税)はどちらも個人の所得に対してかかる税金ですが、次のような違いがあります。
税金の名称 | 所得税 | 町・県民税(住民税) |
税金の分類 | 国税(税務署) | 地方税(市区町村・都道府県) |
課税所得 | その年の所得 | 前年の所得 |
課税方法 |
申告納税方式 納税者が1年間(毎年1月から12月)の所得とその所得に対する税額を計算し申告する「確定申告」と給与や年金などの支払時に税額計算する「源泉徴収」に分かれます。 |
賦課課税方式 町・県民税(住民税)申告書、所得税確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの課税資料に基づいて市区町村が税額を計算し課税します。 |
納付方法 |
納税者は確定申告で税額を計算し納付書等で納付します。また、給与や年金などの場合は、給与支払者(勤務先)や年金支払者(日本年金機構など)が税額を計算し、その税額を給与や年金の支払時に源泉徴収(差し引き)します。 |
納税者は、市区町村から送付される納付書等で納める「普通徴収」と、給与支払者(勤務先)や年金支払者(日本年金機構等)が個人の代わりに給与や年金から毎月差し引いて納入する「特別徴収」があります。 |
確定申告はe-Taxによる電子申告が便利です
確定申告はスマートフォンやご自宅のパソコンでお手続きすることができます。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に沿って収入金額等を入力するだけで、所得税確定申告書や青色申告決算書・収支内訳書を作成し提出(送信)できます。
控除額や税額なども自動計算されるので計算誤りがありません。
また、マイナンバーカードを利用してマイナポータルとe-Taxを連携すると、確定申告で使用する1年間の医療費の金額や、ふるさと納税の寄附金額、各種保険料の控除証明書などのデータを一括取得して自動入力する機能があります。
詳しくは国税庁ホームページ、各リーフレットをご確認いただき、e-Taxによる電子申告にご協力ください。
令和6年分確定申告特集(国税庁ホームページ)<外部リンク>
マイナポータル連携特設ページ(国税庁ホームページ)<外部リンク>
事業所得(営業等・農業)と雑所得の申告における所得区分について
令和4年分確定申告から、事業所等(営業等・農業)と業務の係る雑所得の区分について、明確な基準を示すため、次の通り所得税の通達が改正されました。
<※1>イまたはロに該当する場合には、業務に係る雑所得に区分されます。
イ:その所得に係る収入金額が300万円以下で、かつ、主たる収入に対する割合が僅少である(おおむね10%に満たない)場合
ロ:その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していないなど営利性が認められない
<※2>帳簿書類の保存がない事実のみで所得区分を判断せず、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において事業所得と認められる場合には事業所得として取り扱います。
申告される際に必要なもの
1.収入・経費がわかるもの
給与・年金収入の方は、源泉徴収票の原本
営業・農業・不動産収入の方は、収支内訳書(町での作成支援は行っていません。ご自身で作成していただく必要があります。)、収入経費がわかる帳簿、証明書や領収書など
その他の収入の方は、その金額が確認できる証明書など
※肉用牛を出荷された方は売却証明書をお持ちください。
※高原町役場の申告相談会場では青色申告の申告受付はできません。ご了承ください。
2.「マイナンバーカード(個人番号カード)」か、「通知カードと運転免許証などの本人確認書類」
3.e-Tax用利用者識別番号が確認できる書類
利用者識別番号とは、e-Taxを使用するために必要な16桁の番号です。過去に税務署で確定申告されたことがある方、または役場会場で確定申告をされた方は、その番号控えや税務署から送付される「確定申告のお知らせ」に記載されています。
利用者識別番号を取得したことが無い方は、会場で新規発行手続きを行います。
4.国民健康保険税・国民年金・介護保険料・任意継続などの領収書や証明書
5.生命保険料控除証明書
6.地震保険料控除証明書
7.障害者手帳など
※介護認定に基づく障害者認定を受けている場合は、該当年の証明書
8.医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制の明細書
医療費控除の明細書 [PDFファイル/1007KB]は領収書などを受信者別、病院、薬局ごとに集計してください。
または、各保険者が発行する医療費通知(被保険者などの氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称、被保険者などが支払った医療費の額すべてが記載されているものに限る)を領収書の代わりにすることができます。
医療費控除の明細書につきましては、ご自身で作成し会場へお越しください。
医療費控除の記載要領については国税庁ホームページの「医療費控除の明細書<外部リンク>」や「支払った医療費に係る生命保険、高額医療費等の補てん金があった場合の記載例 [PDFファイル/372KB]」を参考にしてください。
医療費控除の明細書 [PDFファイル/1007KB]
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/189KB]
※受付への領収書の提出・提示は不要ですが、医療費明細書の作成に使用した各種領収書は5年間の保管義務があります。後日、提出などを求められる場合がありますのでご自宅で大切に保管してください。
※各保険者から配布される「医療費のお知らせ」などの医療費通知を医療費控除の明細書の代わりにする場合は、その医療費通知の原本が必要となります。
9.寄附金の領収書など
※ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請された方が確定申告をする際、寄附金控除の申告をされなかった場合は、ふるさと納税が無効となりますのでご注意ください。
10.通帳またはキャッシュカード
所得税の納付・還付が生じた場合に必要となります。
※ 印鑑は基本的に不要ですが、所得税の納付が生じた場合で口座からの振替を初めて希望される場合には、振替を希望される口座の届出印が必要となります。
※マイナポータル等で登録した公金受取口座を利用する場合は不要です。
小林税務署からのお知らせ
税務署の確定申告会場への来場を検討されている方へ
税務署の申告会場では、ご自身のスマホを利用し、「確定申告書作成コーナー<外部リンク>」を利用した申告書等作成、e-Taxにより送信(提出)する指導を行っていますので、スマホ及びマイナンバーカードをご持参の上、ご来場ください。
(申告会場への入場には、LINEによる事前予約か当日発行の入場整理券が必要です。)
パスワードの事前確認 ※必ず、事前にご確認ください。
e-Tax送信に当たっては、マイナンバーカードの発行時に設定した2種類のパスワードも必要ですので、事前にご確認ください!
(1) 利用者証明書電子証明書パスワード(数字4桁)
(2) 署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)
パスワードの初期化・再設定方法
マイナンバーカードのパスワードを忘れてしまった場合やロックがかかってしまった場合は、お住いの地域の市役所・役場のほか、コンビニ等でパスワードを初期化・再設定することができます。
税務署の確定申告会場への来場を検討されている方へ [PDFファイル/212KB]
小林税務署の確定申告会場について
小林税務署が開設する申告会場
開設場所 |
小林税務署(小林市細野243番地1) |
開設時間 |
令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで※土日祝日を除く |
受付時間 | 午前9時から午後4時まで |
なお、税務署が開設する申告会場は、昨年に引き続き、会場に入場いただく際は、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。
入場整理券は会場で当日配布しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も行います。
入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。