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医療費が高額になった場合は?

 医療機関に支払う医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」により、下表の自己負担限度額を超えた額の払い戻しを受けることが出来ます。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

 
必要な書類 被保険者の所得区分 区分の内容 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
保険証 現役並み所得者3 課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数該当の場合は140,100円】

限度額適用認定証 現役並み所得者2 課税所得380万円以上の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数該当の場合は93,000円】
現役並み所得者1 課税所得145万円以上の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数該当の場合は44,400円】
保険証 一般所得者 課税所得145万円未満の方 18,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
【多数該当の場合は44,400円】
限度額適用・標準負担減額認定証 低所得者2 被保険者の住民税が非課税の方 8,000円 24,600円
低所得者1 被保険者及びその扶養家族の所得がない方 15,000円

※「多数該当」とは、年4回以上高額療養費を受けた場合の、4回目以降の患者負担限度額です。
※「一般所得者」については、世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。但し、この場合は申請が必要です。
※入院の際は、上記表の「被保険者の所得区分」に応じて限度額適用認定証等の書類が必要になりますので、窓口にて申請してください。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※保険適用外の差額ベッド料やおむつ代等は支給の対象外となります。

 

70歳未満の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 自己負担限度額 4回目以降
区分ア 所得901万円以上の方 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ

所得600万円~901万円の方

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ 所得210万円~600万円の方 80,100円+(総医療儀-267,000円)×1% 44,400円
区分エ 所得210万円以下の方 57,600円
区分オ 住民税が非課税の方 35,400円 24,600円

※総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の1年間に3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

※保険適用外の差額ベッド料やおむつ代等は支給の対象外となります。