ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 医療費が高くなったら(70歳未満の人の場合)

医療費が高くなったら(70歳未満の人の場合)

ひと月の医療費が高額になったときは、限度額を超えた分が払戻しされます。
また、申請には領収書・印かん(朱肉を使用するもの)・銀行の預金通帳または口座番号などの控え(ゆうちょ銀行を除く)・保険証・高齢受給者証・口座番号のわかるものが必要です。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額※1
一定以上所得者 150,000円+(かかった医療費–500,000円)×1%※4
【83,400円】※3
一般 80,100円+(かかった医療費–267,000円)×1%※4
【44,000円】※3
住民税非課税 35,400円※5
  【24,600円】※3

※1入院の場合、医療機関での患者負担は限度額までとなります。

※2同一世帯に属する高齢受給者の患者負担を合算します。(国保保険者のみ。)

※3【 】内の数字44,000円は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。

※4「限度額適用認定証」※5が必要となります。印かん(朱肉を使用するもの)・保険証をお持ちのうえ役場町民課に申請してください。

※注意差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代の標準負担額は別に請求されます。