令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を行うために創設されました。
詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等をご確認ください。
詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等をご確認ください。
令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出が必要です。
提出期限の令和4年8月31日(水曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。
なお、介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員処遇改善加算を取得していることが要件となるため、介護職員処遇改善加算を取得していない事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出と同時に介護職員処遇改善加算(1)から(3)を取得する届出を行う必要があります。
1.介護職員等ベースアップ等支援加算の要件
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係る要件は以下のとおりです。
1)介護職員等ベースアップ等支援加算要件
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
2)介護職員処遇改善加算要件
介護職員処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(介護職員等ベースアップ等支援加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定する場合を含む。)。
提出期限の令和4年8月31日(水曜日)までに届出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。
なお、介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員処遇改善加算を取得していることが要件となるため、介護職員処遇改善加算を取得していない事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出と同時に介護職員処遇改善加算(1)から(3)を取得する届出を行う必要があります。
1.介護職員等ベースアップ等支援加算の要件
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係る要件は以下のとおりです。
1)介護職員等ベースアップ等支援加算要件
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
2)介護職員処遇改善加算要件
介護職員処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(介護職員等ベースアップ等支援加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定する場合を含む。)。
2.届出書類様式
計画書作成にあたっては 処遇改善計画書 記入要領.pdf 及び 記入例:別紙様式2(処遇改善計画書)(令和4年10月分).xlsx を参考にしてください。
計画書作成にあたっては 処遇改善計画書 記入要領.pdf 及び 記入例:別紙様式2(処遇改善計画書)(令和4年10月分).xlsx を参考にしてください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新様式) (Excelファイル: 112月6日KB)
体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(総合事業サービス事業所用)
変更届
特別な事情に係る届出書
3.提出期限
令和4年8月31日(水曜日)(当日必着)
また、年度途中(11月以降)でこの加算を取得しようとする場合は、この加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出ください。
4.提出方法
郵送またはご持ってくるください。
※郵送の場合は、「ベースアップ等加算届出書在中」と朱書きください。
事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください。
5.提出先
〒889-4412
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360番地1
高原町福祉課 高齢者あんしん係
令和4年8月31日(水曜日)(当日必着)
また、年度途中(11月以降)でこの加算を取得しようとする場合は、この加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出ください。
4.提出方法
郵送またはご持ってくるください。
※郵送の場合は、「ベースアップ等加算届出書在中」と朱書きください。
事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください。
5.提出先
〒889-4412
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360番地1
高原町福祉課 高齢者あんしん係