令和6年度前期居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
令和6年度前期居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
特定事業所集中減算の概要
特定事業所集中減算は、居宅介護支援の公正中立の原則において遵守を図ることを目的として創設されたものです。
居宅介護支援事業所において判定期間(前6か月間)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の提供総数のうち、同一法人の事業所によって、提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合に減算適用期間中の居宅介護支援費のすべてについて1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
居宅介護支援事業所において判定期間(前6か月間)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の提供総数のうち、同一法人の事業所によって、提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合に減算適用期間中の居宅介護支援費のすべてについて1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて
集中減算のフローチャート
様式
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