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物価高対応子育て応援手当

物価高対応子育て応援手当について

0歳から高校3年生までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

原則申請は不要です。(※)

(※)ただし、下記の方は申請が必要です。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、高原町に児童手当の認定請求・額改定請求をしていない保護者

・所属庁から児童手当を受給している公務員

・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

物価高対応子育て応援手当のご案内 [PDFファイル/444KB]

支給対象者

・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

支給額

対象児童1人につき2万円  ※1回限りの支給です。

支給時期

2月以降順次支給

支給方法

申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。

申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。

注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。

申請が必要な対象者

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、高原町に児童手当の認定請求・額改定請求をしていない保護者

・所属庁から児童手当を受給している公務員

・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

各種手続き

公務員など申請が必要な場合

申請が必要な対象者については、令和8年4月17日(金曜日)までに下記の申請書を提出してください。

応援手当申請書 [Excelファイル/95KB]

子育て応援手当を希望しない場合

子育て応援手当の受給を希望しない場合は、令和8年2月3日(火曜日)までに下記の届出書を提出してください。

受給拒否の届出書 [PDFファイル/138KB]

口座を解約・変更した場合

児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、令和8年2月3日(火曜日)までに下記の届出書を提出してください。

口座登録等の届出書 [PDFファイル/309KB]

引っ越した場合

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から支給されます。9月分を高原町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。

離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は窓口にて手続きしてください。申請期限は令和8年3月31日(火曜日)までです。

DV被害により避難している場合

DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

児童養護施設等に入所している場合

対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。

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