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令和6年度軽自動車税(種別割)の納付及び減免申請について

軽自動車税の種別割及び環境性能割について

 軽自動車税(種別割)は4月1日現在で軽自動車(軽乗用・貨物自動車、原動機付自転車、農耕車両等)を所有または使用されている方に課税されます。
 4月2日以降に廃車や譲渡をしても、月割計算の制度はなく、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただきます。令和6年4月2日以降に取得した軽自動車については、令和6年度は課税されません。
 また、令和元年10月1日の消費税率10%引き上げ時に自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。環境性能割の創設に併せて、従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わっております。
 なお、軽自動車税(環境性能割)は町税になりますが、賦課・聴き取りは宮崎県が行います。

軽自動車税(種別割)の税率(令和5年度までの軽自動車税の税率と同じです。)

 ※軽自動車税(種別割)の税額は、地方税法第444条に定められている標準税率に基づき定めています。

◆原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車◆

 
車種区分 税率(年額)
令和6年度
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円
90cc超 125cc以下 2,400円
ミニカー (50cc以下) 3,700円
軽二輪 125cc超 250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター、田植機等) 2,400円
その他(ショベル、フォークリフト等) 5,900円
特定小型原動機付自転車 電動キックボード等 2,000円

 

◆軽四輪車および軽三輪車(登録日と経過年数に応じて税率が決定)◆

 
車種区分 税率
平成23年4月~平成27年3月の間に最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 重課税率
最初の新規検査から13年を経過した車両
軽四輪車
(総排気量660cc以下)
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽三輪車(総排気量660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円

※最初の新規検査を受けた車両とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた車両をいいます。

※重課税率の対象車は、自動車検査証の初度検査年月が平成23年3月以前の車両となります。

 

◆軽課◆

 平成27年度税制改正で実施された軽課(グリーン化特例)について、特例措置が延長になりました。これにより、令和5年4月1日から令和6年3月31日に新規検査をした車両で、基準を満たす車両については、令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り軽課税が適用されます。

 
車種区分 (1)概ね75%軽減 (2)概ね50%軽減 (3)概ね25%軽減
軽四輪車
(総排気量660cc以下)
乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円
軽三輪車(総排気量660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000
 

電池自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

営業用 乗用 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成

※(2)(3)は平成17年排出ガス規制基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減達成車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が

50万円を超えるもの)に対して課税されます。

 
区   分 税 率
自家用 営業用

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制Nox10%低減または平成30年排出ガス規制適合)

非課税 非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減

または

平成30年排出ガス規制50%低減

2030年度燃費基準+75%達成
非課税

非課税

1%
2030年度燃費基準+60%達成 1% 0.5%
2030年度燃費基準+55%達成 2% 1%
上記の要件に該当しない車両 2%

軽自動車税(種別割)の減免について

◆減免の対象となる軽自動車◆

 減免の対象となる軽自動車は、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷者手帳などの交付を受けている人や生活保護受給者等で一定の要件に該当する人が所有する軽自動車及び構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車です。

 なお、18歳未満の人が上記要件に該当する場合は、その人と生計を同じくする人、もしくは常時介護する人が所有する軽自動車についても対象となります。

※ 1人につき1台のみ減免されます。また、自動車税(種別割)の減免を受けられる人は軽自動車税(種別割)との二重減免は受けられません。

※ 障がい等の等級によっては、減免を受けることができない場合がありますので、初めて申請される方は役場税務会計課までご確認いただきますようお願いします。

 

◆減免申請の手続きについて◆

 役場税務会計課窓口に減免申請書を準備していますので、下記に掲げる書類を持って、その年度の軽自動車税(種別割)納期限日までに手続きを行ってください。また、口座振替となっている方は減免の決定前に振替処理がされますので、役場税務会計課で5月17日までに口座振替解約の手続きをしてください。

 なお、期限後の申請は一切受付できません。また、軽自動車税(種別割)を一度納付されますと減免を受けることができませんので、必ず納付せずに申請してください。

●減免申請に必要なもの

(1)軽自動車税(種別割)納付書

(2)各種手帳(身体障がい者手帳等)

(3)車検証(減免を申請する車両の車検証)

(4)マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードなど)

※申請者が障がい者と異なる場合は、両方の方のマイナンバーが必要です。

(5)運転免許証(18歳未満の対象者等は、生計を同じくする人、もしくは常時介護する人の運転免許証)