個人住民税の税制改正(令和8年度以降適用分)
個人住民税の税制改正(令和8年度以降適用分)
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として以下の令和8年度以降に適用される個人住民税の税制改正の概要をお知らせします。
・給与所得控除の見直し
・扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
・子育て世代等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
・新築住宅における床面積要件の緩和の延長
これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町・県民税)から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられ、給与等の収入金額が190万円以下の方に適用されます。なお、給与等の収入金額が190万円超の方の給与所得控除は従前どおりで改正はありません。
控除額
| 収入金額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
|
162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
|
180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
|
190万円超 360万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
|
360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
|
660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。
所得要件(改正前と改正後の比較)
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】上記控除の所得要件における給与収入ベースでの比較
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与等の収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与等の収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与等の収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与等の収入金額 | 130万円 | 150万円 |
(注)上記金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合であり、他所得がある場合にはこの限りではありません。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。(いわゆる手取り額ではありません。)
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下
・控除対象扶養親族に該当しない
特定親族特別控除
| 扶養親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
【参考】給与収入ベースによる特定親族特別控除額
| 扶養親族の給与等の収入金額 | 控除額 |
|---|---|
| 123万円超160万円以下 | 45万円 |
| 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 3万円 |
(注)上記の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。給与収入額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。(いわゆる手取り額ではありません。)
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和6年度税制改正において、子育て世代等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
対象者
以下のいずれかに該当する方
・年齢が40歳未満であって、配偶者を有する方
・年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する方
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
借入限度額
| 新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適住宅 |
|---|---|---|---|
| 子育て世帯等の借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| 上記以外の世帯の借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件などの詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)(国土交通省資料)<外部リンク>
新築住宅における床面積要件の緩和の延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
基礎控除上乗せ特例(所得税のみ)
住民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税の基礎控除額に変更がありますので、お知らせします。
給与所得控除額10万円増額と合わせ、基礎控除額が10万円増額することで、所得税の非課税額が103万円から123万円となります。更に、2年間の特例として、下記のとおり段階的に基礎控除額が増額され、単身者の所得税の非課税額が160万円まで引き上げられます。ただし、住民税の基礎控除額に変更がないため、基礎控除額10万円の増額となり、住民税の非課税額93万円から103万円になります。103万円以上の給与収入がある場合は住民税が課税となります。
詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
| 改正後(注1) | 改正前 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||
| 132万円以下 | 95万円(注2) | 48万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円(注2) | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円(注2) | ||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円(注2) | ||
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | ||
(注1)改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
(注2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
(注3)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。






