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木造住宅の耐震化支援について

木造住宅の耐震化を支援します

 平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、昭和56年以前に建築された耐震性の低い建物の多くが損壊等の被害を受けました。町では地震に強いまちづくりを目指し、木造住宅の耐震性向上を図るため、耐震診断・耐震改修工事にかかる費用の一部を助成しています。

1.耐震診断に要する費用の一部を補助します

〇耐震診断とは
 宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいいます。床下や小屋裏等を調査し、建物に応じた必要な耐震性能を算出し、現に保有している耐震性能を比較して評価を行います。
〇耐震診断対象建築物
 1 高原町内に存するもの。
 2 昭和56年5月31日以前に着工され、完成した木造住宅(特殊な工法は除く)
 3 住宅を主たる用途とするもの。
 4 階数が2階以下のもの。
 5 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法による木造住宅であるもの。
 6 その他にも条件がありますので、事前にご相談ください。
〇補助金額について
 1 耐震診断に要する費用から6,000円を除いた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)
 2 かつ、130,000円を限度額とします。
〇注意点
 1 耐震診断補助の適用は、当該対象住宅につき1回までとします。
 2 耐震診断を行う者は、宮崎県木造住宅耐震診断士として県に登録された建築士でなければなりません。宮崎県ホームページ内の木造住宅耐震診断士名簿にて確認できます。ホームページアドレスは以下のとおりです。

2.耐震改修工事に要する経費の一部を補助します

〇耐震補強設計とは
 耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能の向上を一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」または「精密診断法」に即して確認した設計をいいます。
〇耐震改修工事とは
 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(上部構造評点が1.0未満のもの)を安全な構造となる建築物(上部構造評点が1.0以上のもの)に改修するため、耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。)に基づき行う工事をいいます。
〇総合支援事業とは
 耐震補強設計と耐震改修工事をパッケージで支援するものです。
〇段階的耐震改修工事
 耐震性能が評点0.7未満の旧耐震基準木造住宅を、耐震補強設計に基づき段階的に耐震補強をする工事のことです。このうち評点0.7未満の旧耐震木造住宅を0.7以上1.0未満に補強する工事を一次耐震改修工事、また、一次耐震改修工事完了後、評点を1.0以上に補強する工事を二次耐震改修工事とします。
〇総合支援事業補助金額
(1) 耐震改修工事
 1 耐震改修に要する費用の10分の8以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)の額。
 2 かつ、100万円を限度額とします。

(2)段階的耐震改修工事(一次耐震改修工事)
 1 一次耐震改修工事に要する費用の10分の8以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)の額。
 2 かつ、60万円を限度額とします。

(3) 段階的耐震改修工事(二次耐震改修工事)
 1 二次耐震改修工事に要する費用の10分の8以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)の額。
 2 かつ、40万円を限度額とします。

〇注意点
 耐震改修支援事業の適用は、当該対象住宅につき耐震改修工事、段階的耐震改修工事のいずれか1回とします。段階的耐震改修工事は、一次耐震改修工事及び二次耐震改修工事を1回として取り扱います。
〇補助対象住宅及び補助対象者
 1 高原町内に存するもの。
 2 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅。
 3 住宅を主たる用途とするもの。
 4 階数が2階以下であること。
 5 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法による木造住宅であること。
 6 耐震改修支援の場合は、耐震診断を実施し、評点が1.0未満であること。
 7 その他にも条件があります。事前にご相談ください。