○高原町名誉町民条例施行規則
平成16年6月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町名誉町民条例(昭和34年高原町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徽章の交付)
第2条 条例第1条の2により高原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)には、徽章を交付するものとする。
(1) 町広報
(2) 町ホームページ
(弔慰)
第4条 条例第4条第1項第2号による弔慰は、次に定める各号によるものとする。
(1) 弔慰金
(2) 町葬(遺族の同意を得ることができた場合に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。