○高原町名誉町民条例施行規則

平成16年6月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町名誉町民条例(昭和34年高原町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徽章の交付)

第2条 条例第1条の2により高原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)には、徽章を交付するものとする。

(公表の方法)

第3条 条例第3条により公表を行う場合の公示以外の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町広報

(2) 町ホームページ

(弔慰)

第4条 条例第4条第1項第2号による弔慰は、次に定める各号によるものとする。

(1) 弔慰金

(2) 町葬(遺族の同意を得ることができた場合に限る。)

(称号取消しの場合の措置)

第5条 条例第5条により、名誉町民の称号を取り消したときは、町長は、その旨を速やかに名誉町民称号取消通知書(様式第1号)により通知するとともに、高原町名誉町民徽章返納命令書(様式第2号)により徽章の返納を命じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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高原町名誉町民条例施行規則

平成16年6月18日 規則第10号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成16年6月18日 規則第10号