○高原町議会事務局処務規程

昭和33年6月15日

議会訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高原町議会事務局(以下「事務局」という。)の職制、事務の処理及び職員の服務等については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職制及び職務

(職制)

第2条 事務局に書記の職として事務局次長を置く。

2 前項に規定する職のほか、書記の職として必要に応じて次の職を置く。

(1) 副主幹

(2) 主査

(3) 主任主事又は主任技師

(4) 主事又は技師

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

3 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。

4 前条第2項各号に掲げる職の職務は、次の表に定めるとおりとする。

副主幹

上司の命を受けて、その相当高度の専門的業務に従事し、又は特定の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、その専門的業務に従事する。

主任主事又は主任技師

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主事又は技師

上司の命を受けて、業務に従事する。

第3章 所掌事務

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関する事項

 議員名簿の作成(履歴書、役員簿、勤務年数調を含む。)及び保存に関する事項

 文書物件の収受、発送及び保管に関する事項

 公印の保管に関する事項

 議員の出欠に関する事項(出席簿の作成、保管及び欠席届の受理)

 議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項

 議会費の予算及び決算資料の作成に関する事項

 議会費の予算執行に伴う事項並びに物品の購入、保管及び貸与の要求に関する事項

 臨時職員その他の傭入れに関する事項

 儀式、接待及び交際に関する事項

 慶弔に関する事項

 議会の広報資料に関する事項

 図書室の整備及び管理に関する事項

 議長会に関する事項

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項

 職員の服務及び規律、厚生に関する事項

 議員互助に関する事項

 議員共済会に関する事項

 議会事務局職員協議会に関する事項

(2) 議事に関する事項

 議事日程及び諸般の報告に関する事項

 議案、請願及び陳情の収受並びに配布及び送付に関する事項

 議会の本会議の議事に関する事項

 議会における選挙に関する事項

 議事次第書に関する事項

 会議録の調製及び保管に関する事項

 議会の傍聴に関する事項

 議場その他委員会室の管理及び取締りに関する事項

 常任委員会に関する事項

 特別委員会に関する事項

 委員会の記録調製及び保管に関する事項

 公聴会及び参考人に関する事項

 直接請求代表者の意見陳述に関する事項

 会議の議決、決定等の通知及び報告に関する事項

 協議及び調整の場に関する事項

(3) 調査に関する事項

 条例、規則の制定及び改廃に関する事項

 議会関係諸規程の制定及び改廃に関する事項

 請願、陳情及び決議、意見書等に関する事項

 議案審議に必要な資料の調製に関する事項

 事業、事務の調査及び検査に関する事項

 統計資料の作成に関する事項

 各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関する事項

 各種法規の調査及び研究に関する事項

 議員派遣、その他調査研究に関する事項

(事務の分担)

第5条 職員の事務の分担は、事務局長が定める。

第6条 特別の必要があるときは前条の規定にかかわらず、議長は職員を指定し、これを処理させることがある。

第4章 事務の決裁、代決及び専決

(決裁)

第7条 事務局の事務は、全て事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第8条 急施を要するもの又は議長不在のときは、事務局長が代決することができる。

2 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

第9条 代決した事務は、軽易なものを除いて、これを後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第10条 次に掲げる事項は、第7条の規定にかかわらず事務局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 職員(事務局長を除く。)の出張に関すること。

(2) 職員(事務局長を除く。)の休暇の承認(引き続き6日以上の傷病による休暇の承認及びこれに係る出勤の承認を除く。)に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 議案その他の印刷に関すること。

(5) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(6) 高原町個人情報保護条例(平成2年高原町条例第12号)に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること(軽易なものに限る。)

(7) 高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号)に基づく公文書の開示の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること(軽易なものに限る。)

(8) その他届出、照会、回答、報告及び通知等の処理に関すること。

第5章 公印

(公印の種類等)

第11条 公印の種類、印影のひな形、寸法、個数及び使用範囲は、別表第1のとおりとする。

(公印の新調等の手続)

第12条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印登録簿(様式第1号)に登録の手続をし、印影を付して、その旨を告示しなければならない。

(不用公印の処理)

第13条 不用となった公印は、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、切断又は焼却等の方法により廃棄し、かつ、必要事項を公印登録簿に記載しなければならない。

(1) 議会印、議長印、副議長印 10年

(2) 前号以外の公印 5年

(公印の取扱い)

第14条 公印は、常にかぎのかかる容器に納め、事務局長が保管の責に任じなければならない。

(公印の使用)

第15条 公印を使用するときは、押印する文書に原議(第37条に規定する「原義」をいう。)その他の証拠書類を添えて、事務局長の審査を受け、その承認を受けなければならない。

2 前項の審査に当たっては、おおむね次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁は有効になされているか。

(2) 起案年月日が記載され、決裁印が押されているか。

(3) 校合はなされているか。

(4) 文書の書式は、この規程の定めに合致しているか。

(公印の特別使用)

第16条 事務局長が必要と認めた帳票等には、前条の規定にかかわらず、事務局備付けの公印特別使用簿(様式第2号)により公印を押すことができる。

(公印の持出し)

第17条 公印は、事務局外に持ち出し使用することはできない。ただし、特に事務局長が持出しの必要を認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出そうとするときは、公印持出簿(様式第3号)によって事務局長の許可を受けなければならない。

第6章 文書取扱

第1節 総則

(文書の取扱い)

第18条 文書(文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をいう。以下同じ。)は、正確、かつ、迅速に取り扱い、事務が適正、かつ、能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

2 文書の管理は、原則としてファイリングシステム(電子計算機を利用して保存及び廃棄に関する文書の情報管理を行うシステムをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。ただし、事務局長がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。

(文書の種類)

第19条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 法第120条及び第130条第3項の規定により制定するもの

(3) 告示 法令に基づいてなす指定、決定等の処分で広く一般に知らせるために公示するもの及びその他一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので特に重要なもの

(4) 公告 一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので告示以外のもの

(5) 訓令 事務局又は職員に対する命令で公示するもの

(6) 指令 申請に基づき特定の個人又は団体に対して命令するもの

(7) 一般文書 前各号に掲げるもの以外のもの

第2節 文書の収受

(収受した文書の取扱い)

第20条 文書は、事務局において収受し、次により処理しなければならない。

(1) 親展文書は、開封しないで宛名人に配布すること。

(2) 次に掲げる文書は、収受印(様式第4号)を押し、文書収発票(様式第5号)に所定の事項を登録し、収受印の印影内に文書分類表(別表第2)による分類番号及び番号を記入の上、閲覧印(様式第6号)を押し、事務局長の閲覧を受け、供覧に付すること。

 国及び県の機関からの助言、勧告、指示等の文書で重要なもの

 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関する文書

 その他、特に重要と認められる文書

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書は、収受印及び閲覧印を押し、事務局長の閲覧を受け、供覧に付すること。ただし、軽易な文書については、事務局長の判断により、その手続の全部又は一部を省略することができる。

2 事務局長は、前項の規定により収受した文書のうち特に重要なもの又は特に異例なものについては、あらかじめ議長の閲覧に供しなければならない。

(ファクシミリ文書の収受等)

第21条 前条の規定は、ファクシミリで受信した文書の収受等について準用する。

(電子メールの利用等による収受)

第21条の2 電磁的記録は、電子メールの利用により、又は光ディスク、フラッシュメモリ等の媒体により収受することができる。ただし、申請、届出等の行為に係る電磁的記録(総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。以下同じ。)により受信した文書を除く。次項において同じ。)について、当該行為を行った者の作成に係るものであること又は内容の改変が行われていないことの確認を要する場合は、当該確認をしたときに限る。

2 電磁的記録を収受した場合は、別に定める処理基準に従い、コンピュータウイルス等不正プログラムのチェック等により電磁的に記録し、紙に出力し、第20条の例により処理しなければならない。ただし、文書の性質上これにより難いときは、この限りでない。

(総合行政ネットワーク文書の取扱い)

第22条 事務局において総合行政ネットワークにより受信した文書は、紙に出力し、第20条の例により処理しなければならない。

(電話等による処理)

第23条 電話又は口頭で聴取した事項のうち重要なものは、電話・口頭処理票(様式第7号)により処理しなければならない。

第3節 文書の処理

(起案文書の作成)

第24条 起案は、決裁伺書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる起案については、当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 収受した文書に基づく処理案で定例的又は軽易なものの起案 処理案を記載した用紙を用い、当該用紙の余白に閲覧印を押すこと。

(2) 一定の帳票を使用して発する定期報告等の文書で軽易なものの起案 当該帳票を用い、当該文書の余白に閲覧印を押すこと。

(3) 軽易な照会、回答等の起案 事務局長の定める帳票を用いること。

(起案の方法)

第25条 起案は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により、平易、かつ、簡潔に書くこと。

(2) 起案文書には、定例的又は軽易な事案を除き、起案の理由、起案内容の説明、関係法令その他の参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。

(3) 前2号の規定にかかわらず定例的な事案で一定の文案により処理することができるものについては、一定の帳簿により、又はその文案の記載を省略して起案することができる。

(文書の左横書き)

第26条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めたもの

(3) 祝辞、賞状、表彰状その他これらに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が縦書きを適当と認めたもの

(文書の記号及び番号)

第27条 文書には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書については、これを省略することができる。

(1) 条例 総務課(課設置条例(昭和37年高原町条例第1号)第1条第2号に規定する課をいう。以下同じ。)において付けること。

(2) 規則、告示及び訓令 記号はそれぞれ「高原町議会規則」、「高原町議会告示」及び「高原町議会訓令」とし、番号はその種類ごとに規則等番号簿(様式第9号)により付けること。

(3) 指令 記号は「シレイ」とし、番号は令達件簿(様式第10号)により付される番号を付けること。

(4) 一般文書 記号は「高議第」の文字の次に分類番号を加えたものとし、文書収発票により付される番号を付けること。

2 指令及び一般文書で同一件名又は同種の事案に係るものについては、年度内の処理に係るものに限り、文書枝番号簿(様式第11号)により枝番号を付けて処理することができる。

3 文書の番号は、規則、告示及び訓令にあっては暦年による一連番号とし、指令及び一般文書にあっては会計年度による一連番号とする。

(文書の発信者名)

第28条 文書の発信者名は、法令に特別の定めのあるもののほか、議長名を用いるものとする。ただし、事案の性質及び内容により、その他の者を発信者とすることができる。

(文書取扱部署の表示等)

第29条 文書の末尾には、括弧書きで文書取扱いの部署として「議会事務局」と表示するものとする。ただし、事案の性質及び内容により省略することができる。

2 文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて、当該文書に事務担当者の氏名、電話番号等を記載するものとする。

(決裁区分等の表示)

第30条 決裁伺書の決裁区分の欄には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める決裁区分を表示しなければならない。

(1) 議長が決裁すべきもの 議長

(2) 事務局長が専決すべきもの 事務局長

2 決裁伺書の取扱区分の欄には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める取扱区分を表示しなければならない。

(1) 例規となるもの 例規

(2) 告示、公告、公示又は公表の類で町の掲示場に掲示するもの 掲示

(3) 特殊な発送を要するもの 親展、書留、配達証明、内容証明、ファクシミリ送信、総合行政ネットワーク送信又は電子メール送信

3 決裁伺書の文書分類及び保存期間の欄には、第44条の規定により作成したファイル基準表による文書分類及び保存期間を表示しなければならない。

(回議)

第31条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議をするものとする。

(合議)

第32条 起案文書の内容が他の部局(町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員又は農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会をいう。以下「町の機関」という。)に関係がある場合は、当該部局の課長(書記長又は局長若しくは上席の職員にあるものを含む。以下「関係課長」という。)に当該起案文書の合議をしなければならない。

2 前項の合議は、事務局長までの回議を経て行うものとする。

3 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、関係課長と事前に協議することにより、又は関係課長に当該事案に係る文書の写しを送付することにより省略することができる。

(特に重要な文書等の持回り)

第33条 起案文書のうち秘密を要するもの、特に重要なもの、特に異例なもの又は特に急を要するものについては、起案者又は上司が持ち回ることにより回議又は合議をしなければならない。

(起案文書の修正)

第34条 起案文書の内容を修正した者は、修正した箇所に押印しなければならない。ただし、用字、用語等の形式上の修正をしたときは、この限りでない。

(起案文書の重大な修正又は廃案)

第35条 回議又は合議の結果、起案文書の内容について重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、事務局長は、そのときまでに合議を終えた関係課長にその旨を通知しなければならない。

(代決、後閲等)

第36条 代決した者は、起案文書の代決者として押印した印影の上部に「代」と記載し、後閲を要すると認められるものは「後閲」と記載しなければならない。

2 合議の過程において合議を受ける者が不在のときは、前項の代決の例により処理することができる。

(決裁印の押印等)

第37条 決裁が終了した起案文書(以下「原議」という。)には、決裁印(様式第12号)を押印するものとする。この場合において、合議を要する起案文書については、合議を終了した後に決裁印を押印するものとする。

(供覧)

第38条 供覧すべき文書は、当該文書の余白に「供覧」と朱書し、閲覧印を押して関係者の閲覧に供するものとする。

第4節 文書の施行

(文書の浄書)

第39条 原議で施行を要するものは、速やかに浄書しなければならない。

2 浄書する文書の日付は、当該文書を施行する日とする。

(浄書文書の校合)

第40条 浄書した文書は、必ず原議と校合しなければならない。

(公印の押印)

第41条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、特に重要な文書以外の文書については、公印を省略することができる。この場合において、必要があるときは、当該文書に公印を省略した旨を表示するものとする。

(文書の発送)

第42条 文書の発送は、総務課において郵送により行う。ただし、次の各号に掲げる文書の発送は、当該各号に定める方法により事務局が行うことができる。

(1) 内容証明郵便物、緊急に発送を要する文書等 郵送等

(2) 緊急性を有し、前条ただし書の規定により公印を省略した文書であって、町の機関又はファクシミリでの送付を了解している団体等に対して送付するもの ファクシミリ送信

(3) 総合行政ネットワークを利用して送信する文書 総合行政ネットワーク送信

(4) 前条ただし書の規定により公印を省略した文書であって、町の機関又は電子メールでの送付を了解している団体等に対して送付するもの 電子メール送信

2 文書を発送しようとするときは、原議に施行日を記入し、次に定める手続により処理しなければならない。

(1) 集中発送する文書(総務課長(高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号)第30条第1項の規定により総務課に置く課長をいう。以下同じ。)が別に定める県等の機関に対して別に定める定例発送日に一括取りまとめて発送するものをいう。以下同じ。)は、原則として封筒に入れないで、総務課の文書発送棚に入れること。

(2) 集中発送する文書以外の文書(書留、速達等を除く。)は、宛先を明記した封筒に入れ、総務課の文書発送箱に入れること。

(3) 書留、速達等により発送する文書は、宛先を明記した封筒に入れ、総務課の発送担当者に提示すること。

(4) 小包郵便物として発送する文書は、包装し、宛先を明記の上、総務課の所定の場所に置くこと。

(5) 内容証明郵便物及び緊急に発送を要する文書等の郵送は、総務課から料金後納郵便物差出票(様式第13号)の交付を受けて行うこと。

第5節 文書の整理、保管及び保存

(文書の整理及び保管)

第43条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときにすぐに取り出せるように保管しなければならない。

(ファイル基準表)

第44条 事務局長は、文書を分類整理するため、ファイリングシステムにより、ファイル基準表(様式第14号)を毎年度当初に作成しなければならない。

(完結文書の整理及び保管)

第45条 完結文書(供覧によって完結する文書で供覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの、施行を要しない文書で決裁が終わったもの及びこれら以外の文書で決裁権者との協議等に使用したものをいう。以下同じ。)は、ファイル基準表に基づいて、個別フォルダー等整理用文具を使用して、年度ごとに整理し、保管するものとする。ただし、暦年により整理する必要があるものについては暦年により、年度を越えて処理される事案に係るものについては年度を越えて整理し、保管することができる。

2 整理用文具には、「議会事務局」のほか、完結年度、文書分類番号、ファイル名、保存期間及び廃棄年度を表示しなければならない。また、分けつづりしたときは、何号何冊のうち1等の分冊番号を付けなければならない。

3 完結文書の保管に当たっては、個別フォルダー用キャビネットを使用するものとする。ただし、個別フォルダー用キャビネットに収納することが適当でない完結文書については、適切な保管用具を使用するものとする。

(未完結文書の整理及び保管)

第46条 未完結文書(完結文書となるべき文書でまだその状態に達していないものをいう。)は、一定の箇所に整理して保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の保存期間)

第47条 文書の保存期間の区分は、30年、10年、5年、3年、1年及び1年未満とする。

2 事務局長は、保存期間区分標準(別表第3)に基づき、文書(保存期間が1年未満となるべきものを除く。)について、ファイル基準表により保存期間を定めるものとする。ただし、保存期間が10年を超えることとなるべき文書で保存を要する期間があらかじめ確定できるものは、その期間によるものとする。

3 文書の保存期間は、会計年度によるものは完結した日の属する年度の翌年度から、暦年によるものは完結した日の属する年の翌年から起算する。ただし、保存期間の区分が1年未満の文書については、当該文書が完結した日から起算する。

(事務局における文書の保管)

第48条 次に掲げる文書の保管は、事務局において行うものとする。

(1) 前会計年度及び現会計年度(暦年により整理する文書にあっては、前年及び現年)に完結した文書

(2) 各種台帳、例規その他完結することがない常用の文書

(文書の引継ぎ)

第49条 事務局長は、完結文書(前条の規定により自ら保管する文書並びに保存期間の区分が1年及び1年未満の文書を除く。)を総務課長に引き継がなければならない。ただし、常に利用する必要がある完結文書については、ファイリングシステムに所定の事項を登録することにより、事務局において保管することができる。

2 総務課長への文書の引継ぎは、引継目録(様式第15号)を添えて行うものとする。

(事務局における文書の保存)

第50条 前条の規定にかかわらず、議決書、議事録及び議事関係文書については、総務課長に引き継ぐことなく事務局において保存し、事務局長が管理するものとする。

2 第45条第3項ただし書及び前条第1項ただし書の規定は、前項の保存文書の整理及び手続に準用する。

(職員の閲覧又は借覧)

第51条 事務局の保存文書を閲覧し、又は借覧しようとする職員(町の機関の職員を含む。)は、保存文書閲覧・借覧簿(様式第16号)に必要事項を記入しなければならない。この場合において、事務局長は、当該閲覧又は借覧が不適当であると認めるときは、これを拒むことができる。

2 借覧期間は、1週間以内とする。ただし、事務局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 借覧した保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ事務局長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 閲覧又は借覧をした保存文書は、取り替え、抜き取り、訂正し、又は転貸してはならない。

(保管文書の廃棄)

第52条 保存期間が経過した保管文書は事務局長が廃棄するものとする。

2 文書の廃棄は、裁断、溶解、電磁的記録の消去等、当該文書に記録された情報の漏えいを防止するために必要な措置を講ずる方法で行うものとする。

(保存文書の廃棄)

第53条 保存期間が経過した保存文書(第49条第1項本文の規定により総務課長に引き継いだ文書及び同項ただし書の規定により事務局において保管する文書を含む。)は、事務局長が総務課長と協議して、廃棄を決定するものとする。ただし、協議の結果、なお保存する必要があると認められるものについては、一定期間に限り、保存することができる。

2 事務局長は、保存期間が経過していない保存文書であっても、保存する必要がないと認めるときは、総務課長と協議して、廃棄を決定することができる。

3 前条第2項の規定は、保存文書の廃棄について準用する。

第7章 服務

(定刻出勤)

第54条 職員は、定刻までに登庁し、登庁後、直ちにタイムカードにその時刻を記録しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第55条 職員は、勤務時間中離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(休暇の承認等)

第56条 職員は、休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ又はその都度休暇届(様式第17号)を議長又は事務局長に提出しなければならない。

2 職員は、疾病その他の理由により、定刻までに出勤できないとき又は勤務時間中に早退するときは、前項の例により有給休暇又は欠勤を届け出なければならない。

(出張及び復命)

第57条 職員の出張は出張伺兼命令書(様式第18号)により決裁を受け、帰庁したときは直に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易の事項は口頭復命することができる。

(事務の引継ぎ)

第58条 職員が退職その他の理由により職員でなくなるとき、又は配置換、休職若しくは休暇によってその職務を離れるときは、速やかに当該事務の処理経過を口頭又は文書をもって、後任者又は上司の指名する者に引き継がなければならない。

(事故報告)

第59条 職員は、公務の内外を問わず、事故を起こし、又は事故にあったときは、速やかに議長又は事務局長に当該事故の内容を報告しなければならない。

第8章 補則

(委任)

第60条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(準用)

第61条 この規程で定めるもののほか、職員の給与及び旅費並びに分限、懲戒、服務その他文書の取扱いについては、町長部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日議会訓令第1号)

(施行日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(高原町議会事務局事務取扱規程の廃止)

2 高原町議会事務局事務取扱規程(昭和33年高原町議会訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に事務局の庶務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、若しくは主事又は技師の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ事務局の書記として、事務局次長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、若しくは主事又は技師に命ぜられたものとみなす。

4 この訓令の施行の際、現になされた手続その他の行為は、この訓令によってなされたものとみなし、当該手続その他の行為が完了するまでは、なお従前の例による。

5 この訓令の施行の際、現に保管する公印は、この訓令により保管するものとみなし、当分の間使用することができる。

6 この訓令の施行の際、現に使用中の様式は、この訓令による書類とみなし、当分の間、これを適宜補正して使用することができる。

(令和3年9月28日議会訓令第3号)

(施行日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現になされた手続その他の行為は、この訓令によってなされたものとみなし、当該手続その他の行為が完了するまでは、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、現に使用中の様式は、この訓令による書類とみなし、当分の間、これを適宜補正して使用することができる。

別表第1(第11条関係)

種類

印影のひな形

印影の寸法

(ミリメートル)

個数

使用範囲

議会印

画像

方30

1

一般公文書

議長印

画像

方18

1

一般公文書

副議長印

画像

方18

1

一般公文書

常任委員会委員長印

画像

方15

1

一般公文書

議会運営委員会委員長印

画像

方15

1

一般公文書

特別委員会委員長印

画像

方15

1

一般公文書

事務局長印

画像

方15

1

一般公文書

(注) 字の配置の上から均衡がとれないときは、字の位置を変えること、「印」の字の前に「之」の字を加えること又は「印」の字を省くことができる。

別表第2(第20条関係)

庶務

10

議事

20

調査

30

別表第3(第47条関係)

(30年保存)

1 条例、規則及び諸規程の制定及び改廃に関する文書

2 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの

3 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの

4 国及び県の機関からの文書で特に重要なもの

5 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関する文書で重要なもの

6 許可、認可、承認等に関する文書で特に重要なもの

7 調査表及び統計表で特に重要なもの

8 職員の任免、分限、懲戒、賞罰等に関する文書

9 諮問、答申及び勧告に関する文書で重要なもの

10 叙位、叙勲、褒賞及び表彰に関する文書で重要なもの

11 会議録及び議決に関する文書

12 請願に関する文書

13 議員の異動進退に関する文書

14 議員及び職員の履歴に関する文書

15 前各号に掲げるもののほか、30年保存が必要と認められるもの

(10年保存)

1 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書

2 国及び県の機関からの文書で重要なもの

3 告示及び公告に関する文書で重要なもの

4 審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関する文書

5 許可、認可、承認等に関する文書で重要なもの

6 調査表及び統計表で重要なもの

7 諮問、答申及び勧告に関する文書

8 叙位、叙勲、褒賞及び表彰に関する文書

9 陳情等に関する文書

10 規則等番号簿

11 令達件簿

12 前各号に掲げるもののほか、10年保存が必要と認められるもの

(5年保存)

1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書で重要なもの

2 許可、認可、承認等に関する文書

3 委員会及び協議会に関する文書

4 監査に関する文書

5 文書収発票

6 文書枝番号簿

7 前各号に掲げるもののほか、5年保存が必要と認められるもの

(3年保存)

1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書

2 前号に掲げるもののほか、3年保存が必要と認められるもの

(1年保存)

1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書のうち軽易なもの

2 前号に掲げるもののほか、1年を超えて保存する必要がないと認められるもの

(1年未満)

1 照会、回答、依頼、協議、通知等の文書(収受文書、供覧文書に限る。)

2 前号に掲げるもののほか、随時廃棄することが適当と認められるもの

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高原町議会事務局処務規程

昭和33年6月15日 議会訓令第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年6月15日 議会訓令第1号
平成31年3月27日 議会訓令第1号
令和3年9月28日 議会訓令第3号