○町議会事務局等の予算執行事務等専決規程

平成18年3月31日

訓令第3号

第1条 議会事務局長、教育長及び農業委員会事務局長(以下「事務局長等」という。)は、町長の権限に属する事務のうちその所属する所管課等に係る歳入歳出予算の執行に関する事務(高原町決裁規程(昭和49年高原町訓令第1号)に定める町長の決裁すべき事務、副町長の専決すべき事務及び総務課長の専決すべき事務を除く。)を専決することができる。

2 事務局長等は、町長の権限に属する事務のうちその所属する所管課等に係る物品の受払通知に関する事務を専決することができる。

第2条 事務局長等は、町長の承認を得たときは、前条の事務の一部をその所属する所管課の他の職員に行わせることができる。

2 前項の規定により他の職員に前条の事務の一部を行わせる場合には、あらかじめその旨を会計管理者に通知しなければならない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第3号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

町議会事務局等の予算執行事務等専決規程

平成18年3月31日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第3号