○区長・班長配置規則

昭和37年4月1日

規則第2号

第1条 本町の行政事務連絡のため各区に区長を、各班に班長を配置する。

第2条 区長及び班長は、各区又は各班住民の自主的な方法により選挙又は推薦された者を町長が委嘱する。

2 区長の任期は、2年とし、班長の任期は、1年とする。ただし、補欠区長・補欠班長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 再任を妨げない。

第3条 区名及び班名は、別表のとおりとする。

2 区又は班を新たに設置しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

第4条 町長は、毎月1日・15日に区長会を招集する。ただし、その日が休日の場合は、その前後日とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、行政事務を執行するため、必要に応じ区長会を招集することができる。

3 区長会は、区長をもって組織し、区長処務細則(昭和22年高原町訓令第9号)等の行政事務を執行するため、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 理事 5名

4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 班長は、必要の都度町長が招集する。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和44年5月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月28日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月18日規則第5号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和57年6月23日規則第4号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年10月28日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区名

班名

花堂

上佐土・下佐土・上高松・中高松・高松・中部新地・東部新地

蒲牟田

御納戸・新地橋・迎・阿野良・中村・上迫・洗出

北狭野

上新地馬場・下新地馬場・上小路・小路・下村・上馬場・西大谷

南狭野

前山・中村・宮杉・東前野・西前野・皇子

祓川

頭方・向方・後原

湯之元

上血捨之木・下血捨之木・湯之元・宮之宇都・宇都・川原口

中平

上中平・下中平・上小手原・中小手原・下小手原

上後川内

霞原・入木1部・入木2部・前中入木・後中入木・西川内1部・西川内2部・中尾・石ヶ野

下後川内

脇藤・二反野・地蔵原・奥・小岩屋・温水平・東原

川平

上川平・中川平・下川平

西広原

福原(1)・福原(2)・上平・入佐

上広原

井手上・十文字・池ノ原・刈目・相久保・千反原・中尾・今房

下広原

東・鳩取山・南川内・三福神・八久保・安丸・前原・温谷・上温谷・東温谷・春之谷・後谷・上村(1)・上村(2)・竹広

上麓

霧島通1丁目・霧島通2丁目・上町1丁目・上町2丁目・上町3丁目・上町4丁目・二葉町1丁目・二葉町2丁目・二葉町3丁目・霧島団地1・霧島団地2・団地前・二葉町団地

下麓

本町1丁目・本町2丁目・本町3丁目・仲町・東旭町・西旭町・上桜町・下桜町・上柳町・下柳町・柳町団地・上春之町・下春之町・二本松・馬登

出口

出口西部・出口中部・下出口・村中・遠目塚・横折・南部横折・木場谷・湯之崎

鹿児山

東鹿児山第1・東鹿児山第2・東鹿児山第3・南鹿児山・中鹿児山・西鹿児山・越上・越向・越中・越下・越東・瀬口・変電所・鹿児山団地

並木

山ノ神原・並木西部・一部・種畜場前・南部・中部・二部・三部・東部・藤頭・上村移・下村移・下村移団地・並木団地・高千穂台・ひまわり

小塚

東小塚・西小塚・南小塚・北小塚

常盤台

水源地・岩内・旭台・南くらかけ・旭野・瀬田尾

区長・班長配置規則

昭和37年4月1日 規則第2号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第2号
昭和44年5月23日 規則第7号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和50年6月28日 規則第6号
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第11号
昭和55年12月18日 規則第5号
昭和56年2月1日 規則第1号
昭和57年6月23日 規則第4号
昭和61年10月28日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月24日 規則第8号
平成22年3月18日 規則第7号
平成29年3月1日 規則第3号