○高原町交通指導員設置規則
平成5年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高原町における交通安全の確保に務め円滑な交通体制を推進するため、交通指導員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交通指導員の設置)
第2条 高原町に交通指導員を置く。
2 交通指導員は非常勤とし、町内における交通安全を確保し、住民を交通事故から守るため、指導と助言を行う。
(定数及び任期)
第3条 交通指導員の定数は、10名以内とする。
2 交通指導員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(任免)
第4条 交通指導員は交通安全に深い理解を持つ者から、品行方正な者から町長が任命する。
2 町長は、交通指導員として、適格性を欠くと認められる場合は、その職を免ずることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 交通指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年高原町条例第15号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。