○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年12月17日

条例第15号

(適用の範囲)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)には、この条例によって報酬及び費用弁償を支給する。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表に定める額とする。

2 報酬を年額又は月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、年又は月の中途から若しくは年又は月の中途まで支給するときは、その報酬の額は、その年又は月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため出会し、又は旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項により支給する費用弁償については、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の規定を準用する。(社会教育指導員が出会した場合は、費用弁償は支給しない。)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、報酬に関する規定は、昭和34年10月1日から適用し、費用弁償については、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和36年2月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。

(昭和36年6月30日条例第19号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和37年3月24日条例第26号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月14日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月8日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和39年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年7月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年4月13日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月22日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた、昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月3日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて社会教育指導員に支払われた昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月21日条例第16号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月28日条例第19号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年5月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月20日から適用する。

(昭和55年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて社会教育指導員に支払われた昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年6月24日条例第14号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第36号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年6月17日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年12月18日条例第26号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日条例第19号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第16号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月27日条例第27号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年7月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて非常勤の特別職の職員に支払われた平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成17年7月20日から施行する。

(平成17年9月9日条例第18号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月27日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第13号抄)

(施行条例)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、現に在職する農業委員会の委員が引き続き委員として在職する間の報酬については、なお従前の例による。

(令和元年9月11日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

職名

報酬額

教育委員会

委員

月額 33,000円

学校評議員

日額 5,600円

選挙管理委員会

委員長

日額 5,700円

委員

日額 5,600円

公平委員会

委員

日額10,000円以内で町長が定める。

監査委員

委員(識見を有する者)

日額 8,400円

委員(議員)

日額 8,200円

固定資産評価審査委員会

委員

日額 5,600円

選挙

投票所の投票管理者

日額 11,300円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 9,600円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

その他の委員

 

日額 5,600円以内で任命権者が町長と協議して定める額

農業委員会

会長

基本額 月額 59,400円

加算額 予算の範囲内で町長が定める額

会長代理

基本額 月額 40,400円

加算額 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本額 月額 35,800円

加算額 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本額 月額 35,800円

加算額 予算の範囲内で町長が定める額

嘱託医等

学校医・学校歯科医

基本年額 1校当たり 104,000円

管理指導料

内科医 1校当たり 年額 64,000円

出校額は、1回当たり33,000円の範囲内において町長が定める。

就学時健康診断

基本年額 1回当たり 19,400円

学校薬剤師

基本年額 1校当たり 44,000円

出校額 1回当たり 6,000円

保育所嘱託医

基本年額 104,000円

出所額は、1回当たり20,000円の範囲内において町長が定める。

いじめ問題再調査委員会

委員

会議1回当たり 10,000円

行政不服審査会

委員

専門員

会議1回当たり 10,000円以内で町長が定める。

その他の非常勤の職員

嘱託職員

月額250,000円以内において、一般職の職員の給与との権衡を考慮して定めた額

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年12月17日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年12月17日 条例第15号
昭和36年2月10日 条例第3号
昭和36年6月30日 条例第19号
昭和37年3月24日 条例第26号
昭和38年3月9日 条例第5号
昭和39年3月14日 条例第13号
昭和39年5月8日 条例第28号
昭和39年7月2日 条例第29号
昭和40年3月16日 条例第3号
昭和41年6月28日 条例第16号
昭和42年3月15日 条例第3号
昭和43年6月29日 条例第11号
昭和45年6月30日 条例第15号
昭和46年4月13日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和50年7月3日 条例第33号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和51年12月27日 条例第24号
昭和52年12月26日 条例第23号
昭和53年12月21日 条例第16号
昭和54年12月28日 条例第19号
昭和55年5月20日 条例第11号
昭和55年12月24日 条例第22号
昭和56年12月23日 条例第20号
昭和57年6月24日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第36号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和59年12月26日 条例第26号
昭和61年6月17日 条例第15号
昭和61年12月18日 条例第26号
昭和62年3月10日 条例第4号
昭和62年12月18日 条例第19号
昭和63年12月21日 条例第16号
平成元年12月27日 条例第27号
平成2年12月27日 条例第20号
平成3年7月2日 条例第27号
平成4年4月1日 条例第2号
平成5年4月1日 条例第12号
平成6年4月1日 条例第3号
平成7年4月1日 条例第9号
平成8年4月1日 条例第2号
平成9年4月1日 条例第13号
平成10年4月1日 条例第2号
平成10年7月1日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第2号
平成15年12月22日 条例第20号
平成16年3月29日 条例第5号
平成17年3月28日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第7号
平成17年9月9日 条例第18号
平成21年3月30日 条例第4号
平成22年3月26日 条例第5号
平成26年9月18日 条例第16号
平成27年3月27日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第11号
平成28年3月16日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年12月9日 条例第27号
令和元年9月11日 条例第16号
令和2年3月9日 条例第3号
令和3年3月5日 条例第9号
令和4年3月14日 条例第7号