○交通指導員の被服貸与規程
平成5年4月1日
規程第2号
第1条 この規程は、交通指導員の職務の遂行に要する被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 貸与する被服の種類、数量、貸与期間は、別表に定めるところによる。
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、職員の被服等貸与に関する規程(昭和55年高原町規程第1号)を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。
別表(第2条関係)
職務
貸与品
貸与期間
種類
数量
交通指導員
制服等一式
1
職務に従事する期間
平成5年4月1日 規程第2号
(平成5年4月1日施行)