○交通指導員の被服貸与規程

平成5年4月1日

規程第2号

第1条 この規程は、交通指導員の職務の遂行に要する被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 貸与する被服の種類、数量、貸与期間は、別表に定めるところによる。

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、職員の被服等貸与に関する規程(昭和55年高原町規程第1号)を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

職務

貸与品

貸与期間

種類

数量

交通指導員

制服等一式

1

職務に従事する期間

交通指導員の被服貸与規程

平成5年4月1日 規程第2号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規程第2号