○高原町個人情報の保護に関する法律施行細則
平成18年2月23日
規則第1号
高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年高原町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び高原町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高原町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、実施機関が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。
(保有個人情報開示請求書)
第3条 法第77条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
2 条例第4条に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の連絡先
(2) 求める開示の実施の方法
(3) 郵送による交付の希望及び郵送方法
(4) 本人確認等に必要な事項
(5) 代理人(法第76条第2項に規定する代理人をいう。以下同じ。)が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の状況等及び請求資格の確認に必要な事項
(保有個人情報開示請求書補正要求書等)
第4条 法第77条第3項の規定による保有個人情報開示請求書の補正を書面により求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正要求書(様式第3号)によってするものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(保有個人情報開示請求事案移送通知書)
第8条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正)請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示に関する照会書等)
第9条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行うとき、及び同条第2項の規定による通知を行うときは、保有個人情報の開示に関する照会書(様式第11号)によるものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に関する意見書(様式第12号)によらなければならない。
3 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する通知書(様式第13号)により行うものとする。
(開示の実施)
第10条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の写しの交付(同項の行政機関等が定める方法を含む。)の部数は、開示決定通知に係る保有個人情報1件につき1部とする。
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスク等に複写したものの交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
(開示の実施方法等の申出)
第12条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。
(保有個人情報の写しの送付に要する費用の額等)
第13条 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、条例第8条第2項の規定により、高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号)の定めるところにより負担することとなる保有個人情報の写しの作成に要する費用のほか、保有個人情報の写しの送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の保有個人情報の写しの送付に要する費用は、郵便等の実費とする。
3 第1項の保有個人情報の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
4 政令第28条第4項の送付に要する費用を納付する方法は、郵便切手によるものとする。
(保有個人情報訂正請求書)
第14条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
(保有個人情報訂正請求書補正要求書等)
第15条 法第91条第3項の規定による保有個人情報訂正請求書の補正を書面により求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正要求書(様式第3号)によってするものとする。
(1) 保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)
(2) 保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第17号)
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(保有個人情報訂正決定期間延長通知書)
第17条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正・利用停止)決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(保有個人情報訂正決定期間特例延長通知書)
第18条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正(利用停止)決定期間特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)
第19条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正)請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第20条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止請求書補正要求書等)
第21条 法第99条第3項の規定による保有個人情報利用停止請求書の補正を書面により求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正要求書(様式第3号)によってするものとする。
(1) 保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)
(2) 保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第22号)
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
(保有個人情報利用停止決定期間延長通知書)
第23条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正・利用停止)決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(保有個人情報利用停止決定期間特例延長通知書)
第24条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報訂正(利用停止)決定期間特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(諮問書等)
第25条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。
(審査請求に係る保有個人情報の開示に関する通知書)
第26条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項の規定による通知は、審査請求に係る保有個人情報の開示に関する通知書(様式第26号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第27条 条例第19条の規定による運用状況の公表は、告示により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の高原町個人情報保護条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。