○高原町個人情報保護条例施行規則

平成18年2月23日

規則第1号

高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年高原町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町個人情報保護条例(平成2年高原町条例第12号。以下「条例」という。)第68条の規定に基づき、実施機関が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(個人識別符号)

第2条の2 条例第2条第3号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかの適切な範囲を特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(10) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(11) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(12) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(13) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(14) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(15) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(16) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号

(17) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号

(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号

(19) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(20) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(21) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(23) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(24) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(25) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(26) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢者受給者証の記号、番号及び保険者番号

(27) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(28) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(29) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(要配慮個人情報)

第2条の3 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第9号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) オンライン結合による提供の有無

(5) 個人情報取扱事務の外部委託の有無

(6) 他法令等による開示等の制度の有無

(保有個人情報開示請求書)

第4条 条例第21条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第21条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の連絡先

(2) 開示方法の区分

(3) 郵送による交付の希望及び郵送方法

(4) 代理人(条例第20条第2項に規定する代理人をいう。以下同じ。)が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の区分、本人の氏名及び住所又は居所並びに本人の連絡先

(本人等であることを示す書類)

第5条 条例第21条第2項(条例第31条第2項、及び第42条第2項において準用する場合を含む。)に規定する保有個人情報の本人又はその代理人であることを示す書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 本人が請求をする場合 運転免許証、旅券、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードその他これらに類する書類として町長が認めるもの

(2) 法定代理人が請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が認めるもの

(3) 代理人(法定代理人を除く。)が請求する場合 当該代理人に係る第1号に定める書類並びに本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書その他代理人の資格を証明する書類として町長が認めるもの

(保有個人情報開示請求書補正要求書等)

第6条 条例第21条第3項の規定による保有個人情報開示請求書の補正を書面により求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正要求書(様式第3号)によってするものとする。

2 前項の規定により保有個人情報開示請求書の補正を求められた開示請求者が当該補正を書面により行うときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正書(様式第4号)によってしなければならない。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第26条第1項本文の規定による通知(以下「開示決定通知」という。)は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)

2 条例第26条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定期間延長通知書)

第8条 条例第27条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正・利用停止)決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定期間特例延長通知書)

第9条 条例第28条の規定による通知は、保有個人情報開示決定期間特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第10条 条例第29条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正)請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示に関する照会書等)

第11条 条例第30条第1項の規定による通知を書面により行うとき、及び同条第2項の規定による通知を行うときは、保有個人情報の開示に関する照会書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第30条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に関する意見書(様式第12号)によらなければならない。

3 条例第30条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する通知書(様式第13号)により行うものとする。

(開示の実施)

第12条 開示決定通知を受けた者は、当該開示決定通知に係る第7条第1項各号の通知書に記載された開示の日時及び場所において、当該開示決定通知に係る保有個人情報の開示を受けなければならない。

2 前項の場合において、町長は、保有個人情報の開示を受ける者が当該保有個人情報が記録されている公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、自ら又は当該職員に命じて、当該保有個人情報が記録されている公文書の開示を禁止し、又は中止することができる。

3 公文書の写しの交付(条例第31条第1項本文の実施機関が定める方法を含む。)の部数は、開示決定通知に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第13条 条例第31条第1項本文の実施機関が定める方法は、電磁的記録を知事が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスク等に複写したものの交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(開示請求等の特例)

第14条 町長は、条例第32条第1項に規定する口頭により開示請求をすることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の内容並びに開示請求をすることができる期間及び場所を告示するものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第15条 条例第34条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第34条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求をする者の連絡先

(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の区分、本人の氏名及び住所又は居所並びに本人の連絡先

(保有個人情報訂正請求書補正要求書等)

第16条 条例第34条第3項の規定による保有個人情報訂正請求書の補正を書面により求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正要求書(様式第3号)によってするものとする。

2 前項の規定により保有個人情報訂正請求書の補正を求められた訂正請求者が当該補正を書面により行うときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正書(様式第4号)によってしなければならない。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第17条 条例第36条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)

2 条例第36条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定期間延長通知書)

第18条 条例第37条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正・利用停止)決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定期間特例延長通知書)

第19条 条例第38条の規定による通知は、保有個人情報訂正(利用停止)決定期間特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第20条 条例第39条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正)請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第21条 条例第42条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第42条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求をする者の連絡先

(2) 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の区分、本人の氏名及び住所又は居所並びに本人の連絡先

(保有個人情報利用停止請求書補正要求書等)

第22条 条例第42条第3項の規定による保有個人情報利用停止請求書の補正を書面により求めるときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正要求書(様式第3号)によってするものとする。

2 前項の規定により保有個人情報利用停止請求書の補正を求められた利用停止請求者が当該補正を書面により行うときは、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書補正書(様式第4号)によってしなければならない。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第23条 条例第44条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第21号)

2 条例第44条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定期間延長通知書)

第24条 条例第45条第2項において準用する条例第37条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示(訂正・利用停止)決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定期間特例延長通知書)

第25条 条例第46条の規定による通知は、保有個人情報訂正(利用停止)決定期間特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(諮問書等)

第26条 条例第49条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第49条第2項の規定による通知は、諮問通知書(様式第24号)により行うものとする。

(審査請求に係る保有個人情報の開示に関する通知書)

第27条 条例第50条において準用する条例第30条第2項の規定による通知は、審査請求に係る保有個人情報の開示に関する通知書(様式第25号)により行うものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第28条 条例第52条に規定する高原町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の審議)

第29条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

4 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第30条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(出資法人)

第31条 条例第64条第1項の規定により出資法人を定め、又は変更したときは、告示するものとする。

(運用状況の公表)

第32条 条例第67条の規定による運用状況の公表は、告示により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高原町個人情報保護条例施行規則

平成18年2月23日 規則第1号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第5章 情報管理
沿革情報
平成18年2月23日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第16号
平成29年12月28日 規則第11号