○人事異動及び人事記録に関する規程

平成11年6月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(人事異動)

第3条 人事異動の種類及び発令事項は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。

2 人事異動の発令は、辞令書(様式第1号)を交付して行う。

3 別表の発令事項欄に特別の定めがある場合のほか、新たな発令に伴って従前の発令は、その日付をもって消滅するものとする。

(人事記録の作成及び保管)

第4条 任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、服務、勤務、能率、身分保障その他人事に役立てるため、人事記録を作成し、又は保管するものとする。

2 任命権者は、前項の人事記録を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって管理することができる。

(人事記録を磁気ディスクをもって管理する場合の方法及び基準)

第5条 任命権者は、前条第2項の規定により人事記録を磁気ディスクをもって管理する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、町長が定める。

2 任命権者は、前項に規定する場合においては、当該人事記録に記録されている事項が職員の人事に関する事務に従事する者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回路を通じて知られること及び当該人事記録が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(人事記録の記載事項)

第6条 人事記録には、次に掲げる事項を記載(第4条第2項の規定により磁気ディスクをもって管理する人事記録にあっては、記録。以下同じ。)しなければならない。

記載事項

内容

1 氏名及び生年月日

1 氏名にふりがな

2 学歴に関する事項

1 義務教育後の学歴を有する者は、当該学歴

2 前号に掲げる者以外の者は、最終学歴

3 資格又は免許に関する事項

1 免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日

4 勤務の記録に関する事項

1 別表に掲げる人事異動の発令事項

2 給料の決定に関する事項及び給与の制限に関する事項

5 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

1 本籍

2 性別

3 現住所

4 研修の名称及び期間で任命権者が必要と認めるもの

5 職務に関して受けた表彰に関する事項

6 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(人事記録の様式)

第7条 人事記録の様式は、様式第2号によるものとする。

(人事記録の作成方法)

第8条 人事記録は、職員ごとに作成する。

2 人事記録に記載された事項の修正は、訂正、削除及び挿入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行わなければならない。

(附属書類)

第9条 任命権者は、次に掲げる書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。

(1) 職員が採用時に提出した履歴書

(2) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で、任命権者が必要と認めるもの

(3) 免許、検定その他資格を取得したことを証する書類で、任命権者が必要と認めるもの

(4) 採用時の健康診断書及び任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録

(5) 勤務評定の記録で任命権者が必要と認めるもの

(6) 表彰に関する記録で、任命権者が必要と認めるもの

(7) 辞職の申出書の書面

(8) 職員の意に反する処分に関して交付した処分説明書の写し

(9) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年高原町条例第2号)の規定により職員が署名した服務の宣誓書

(10) 辞令書の原本

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(保管期間)

第10条 人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなったと認められるときは、そのとき以降保管することを必要としない。

(臨時職員等の特例)

第11条 臨時職員等の人事記録の記載事項、様式及びその附属書類の範囲並びに保管期間については、別に定める。

(雑則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程適用の際現に任命権者において保管している人事記録等は、この規程に基づき作成された人事記録等とみなし、なお当分の間使用することができる。

(平成13年1月4日訓令第1号)

(施行期日)

この規程は、平成13年1月4日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日訓令第2号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第11号)

この規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

人事異動の種類及びその意義

発令事項

備考

1 採用

現に職についていない者を職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合を含む。)をいう。

ただし、臨時的任用による場合を除く。

1 組織上の地位の職を有する職員に採用する場合

(1) 「高原町事務(技術)職員に採用する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)を命ずる」

(2) 「高原町技術職員に採用する

医療職給料表○等級に決定し○号給を支給する

国民健康保険高原病院病院長(副病院長)を命ずる」

(3) 「高原町議会事務局書記に採用する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

議会事務局長(議会事務局次長)を命ずる」

(4) 「高原町教育委員会事務(技術)職員に採用する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)を命ずる」

(5) 「高原町水道事業事務(技術)職員に採用する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)を命ずる」

2 組織上の地位の職を有しない職員に採用する場合

(1) 「高原町事務(技術)職員に採用する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主査を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる」

(2) 「高原町事務(技術)職員に採用する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる」

(3) 「高原町技術職員に採用する

医療職給料表○等級に決定し○号給を支給する

医師を命ずる

国民健康保険高原病院勤務を命ずる」

1 組織上の地位の職を有する職員にあっては「○○課○○係勤務を命ずる」は発令されないものであること。以下同じ。

2 出向により他の機関から異動した職員を任命する場合も採用として取り扱うものであること。

ただし、併任による場合は含まないものであること。

3 他の地方公共団体の職員を当該団体の身分を保有したままで職員を任命(派遣等の場合)する場合は、併任として取り扱うものであること。

4 課長補佐に採用する場合において、組織規則第32条第3項の規定により、一つの課に2人以上の課長補佐を置くこととなる場合は、同条第4項に定める課長補佐の職務の担当区分を次のように発令するものであること。

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

○○課長補佐(統括、○○担当)を命ずる

5 他の公共団体等からの出向採用等によらず新たに地方公務員として採用する場合は、条件付採用期間を次のように発令するものであること。

(1) ○○課○○係勤務を命ずる。

条件付任用期間を6か月とする

(2) 条件付任用期間を○年○月○日まで延長する

6 高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号。以下「組織規則」という。)第41条に定める職員に採用する場合は、必要に応じて、同条に定める職を次の()書のように発令するものであること。ただし、事務職員及び医療職給料表の適用を受ける者を除く。

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主事(看護師)を命ずる

7 期限付で採用する場合は当該任用期間を明示すること。

(1) ○○課○○係勤務を命ずる

任用の期間を○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 任用の期間を○年○月○日まで更新する

ただし、期間満了後は任命権者が別段の措置をしない限り更新しない

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項及び第18条第1項の規定により、任期を定めて採用する場合は、次のように発令するものであること。なお、職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用すること及びその任期について承諾した文書を、任期を更新する場合は、任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書をそれぞれ提出させるものとする。

(1) 任期を定めて採用する場合

「高原町事務(技術)職員(週○時間勤務)に採用する

(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項(第18条第1項)による)

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

(2) 任期を更新する場合

「任期を○年○月○日まで更新する」

2 任命換

同一職位内の職員をその職位の他の職位に任命する場合をいう。

事務(技術)職員を技術(事務)職員に任命換する場合

「高原町事務(技術)職員に任命換する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる」

勤務所が同一である場合でも勤務所を発令するものであること。

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

1 組織上の地位の職を有する職員に併任する場合

(1) 「高原町○○委員会事務職員に併任する

○○委員会書記長に併任する」

2 組織上の地位の職を有しない職員に併任する場合

(1) 「高原町事務(技術)職員に併任する

○○課○○係主事(技師)に併任する」

(2) 「高原町○○委員会事務職員に併任する

○○委員会主事(書記)に併任する」

3 分任出納員を命ずる場合

(1) 「高原町事務職員に併任する

分任出納員を兼ねて命ずる」

(2) 「高原町水道事業事務職員に併任する

現金取扱員を兼ねて命ずる」

1 専ら分任出納員としての職務を行わせるため併任する場合は、分任出納員のみを命ずるのみで主事の命職及び勤務所は特別の場合を除いては発令を要しないものとする。

2 財務規則に基づく分任出納員を命ずる場合は、併任されたものとみなし、併任の発令は行わないものとする。

3 他の地方公共団体の職員を当該団体の身分を保有したままで職員に任命(派遣等の場合)する場合は、次のように発令するものであること。

(1) 高原町事務(技術)職員に併任する

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる

併任の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 給与を支給しない場合は次のとおり発令するものであること。

高原町事務(技術)職員に併任する

主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる

併任の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

ただし、給与(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く)は支給しない

4 昇任

職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に基づき定める等級をいう。以下同じ。)をその上位の等級に変更する場合、法令その他の規定による組織上の地位の職をその上位の地位の職に変更する場合及び技術員等の職から吏員の職に任命する場合をいう。

1 組織上の地位と職務の等級とを同時に上位につける場合

「行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

○○課(○○課長補佐、○○課○○係長)長を命ずる」

2 組織上の地位の職を上位の地位の職につける場合

「○○課(○○課長補佐、○○課○○係長)長を命ずる」

3 職務の等級を上位の等級につける場合

(1) 「行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主査を命ずる」

(2) 「行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主任主事を命ずる」

1 組織上の地位を上位の職につける場合及び職務の等級を上位の等級につける場合に配置換を伴う場合には、昇任として扱うものであること。この場合、組織上の地位を有しない職員にあっては、勤務所を発令するものであること。

2 組織規則第32条第3項の規定により、一つの課に2人以上の課長補佐を置くこととなる場合は、同条第4項に定める課長補佐の職務の担当区分を次のように発令するものであること。

(1) 組織上の地位と職務の等級とを同じに上位につける場合

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

○○課長補佐(統括、○○担当)を命ずる

(2) 組織上の地位の職を上位の地位の職につける場合

○○課長補佐(統括、○○担当)を命ずる

3 組織規則第41条に定める職員の昇任の場合は、必要に応じて、同条に定める職を次の()書のように発令するものであること。ただし、事務職員及び医療職給料表の適用を受ける者を除く。

行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する

主任主事(看護師)を命ずる

5 転職

給与条例第3条第2項に定める給料表の適用を異にして職員を異動させる場合をいう。

1 組織上の地位の職を有する場合

「行政職給料表○等級に転職させる

○号給を支給する

○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)を命ずる」

2 組織上の地位の職を有しない職員の場合

「行政職給料表○等級に転職させる

○号給を支給する

主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる」

1 転職に伴って組織上の地位の職に昇任させる場合も含むものとする。

2 組織規則第32条第3項の規定により、一つの課に2人以上の課長補佐を置くこととなる場合は、同条第4項に定める課長補佐の職務の担当区分を次のように発令するものであること。

行政職給料表○等級に転職させる

○号給を支給する

○○課長補佐(統括、○○担当)を命ずる

3 転職に伴って勤務所を異動しない場合は、勤務所の発令は行わないものとする。

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員の勤務所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

1 組織上の地位の職で他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)に配置換する」

2 勤務所を他の勤務所に変更する場合

「○○課○○係に配置換する」

組織規則第32条第3項の規定により、一つの課に2人以上の課長補佐を置くこととなる場合は、同条第4項に定める課長補佐の職務の担当区分を次のように発令するものであること。

○○課長補佐(統括、○○担当)に配置換する

7 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の執行等機関へ異動させる場合をいう。

1 町長部局へ出向させる場合

「町長部局へ出向させる」

2 議長部局へ出向させる場合

「議会事務局へ出向させる」

3 教育委員会等各種委員会へ出向させる場合

「○○委員会へ出向させる」

4 水道事業へ出向させる場合

「水道事業へ出向させる」

 

8 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、他の地方公共団体等に派遣する場合及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定に基づき、公益的法人等に派遣する場合をいう。

1 派遣する場合

(1) 他の地方公共団体に派遣する場合

「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで○○県(○○市町村)に派遣を命ずる」

(2) 公益的法人等に派遣する場合

「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年高原町条例第17号)第2条第○号の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで○○(公益法人等の名称)に派遣を命ずる」

2 更新する場合

「○○県(○○市町村・公益的法人等の名称)に派遣する期間を○年○月○日まで更新する」

1 必要に応じて総務課付けを発令するものであること。

2 当該派遣を受けた団体の職員に併任されるものであること。

3 給与を支給しない場合は次のとおり発令するものであること。

ただし、給与は支給しない

4 派遣期間途中で職務に復帰させる場合又は派遣の期間が満了した職員を職務に復帰させる場合は、次のように発令するものであること。

職務に復帰させる

5 研修生として派遣する場合は、次のように発令するものであること。

(1) 実務研修

研修生として○○県○○課に派遣を命ずる

派遣の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 自治大学校入校

○年○月○日から○年○月○日まで自治大学校入校を命ずる

(3) 研修期間終了の場合

帰庁を命ずる

9 兼職

1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

組織上の地位の職を兼ねさせる場合

(1) 組織上の地位の職が本職と同位の職である場合

「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)を兼ねて命ずる」

(2) 組織上の地位の職が本職より上位の職である場合

「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)事務代理を命ずる」

(3) 組織上の地位の職が本職より下位の職である場合

「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)事務取扱いを命ずる」

組織上の地位を有する職にあるものが、その職にある期間、当然に本職より下位の職を兼ねる場合は、次のように発令するものであること。

○○課長補佐(統括、○○担当)を命ずる

○○課○○係長を兼ねて命ずる

10 兼務

1つ又はそれ以上の勤務所に勤務する職員に更に他の勤務所に勤務を命ずる場合等をいう。

1 他の勤務所に勤務を命ずる場合

「○○課○○係勤務を兼ねて命ずる」

2 分任出納員を命ずる場合

(1) 「分任出納員を兼ねて命ずる」

(2) 「現金取扱員を兼ねて命ずる」

1 専ら分任出納員としての職務を行わせるため任命する場合は、分任出納員のみを命ずるのみで主事の命職及び勤務所は特別の場合を除いては発令を要しないものとする。

2 財務規則に基づく分任出納員を命ずる場合は、命ぜられたものとみなし、新たな発令は行わないものとする。

11 降任

職務の等級をその下位の等級に変更する場合、法令その他の規定による組織上の地位の規定による組織上の職をその下位の地位に変更する場合をいう。

1 組織上の地位の職を下位の地位の職につける場合

「○○課○○係長を命ずる」

2 組織上の地位の職から組織上の地位の職以外の職につける場合

「主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる」

3 職務の等級を下位の等級につける場合

「行政職給料表○等級に決定し○号給を支給する」

組織上の地位が下位の職又は組織上の職以外の職につける場合に配置換を伴う場合は、降任として取り扱うものとする。

12 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

1 組織上の地位の職の名称が変更した場合

「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)を○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)に変更する(○○条例(規則)(○年条例(規則)第○号)の施行による)

2 組織上の職の名称が変更した場合

「○○を○○に(名称)変更する(○○法(○年法律第○号)の施行による)

3 勤務所の名称が変更した場合「○○課(○○課○○係)を○○課(○○課○○係)に変更する(○○条例(○年条例第○号)の施行による)

 

13 昇給

同一職務の等級の中で上位の号給につける場合をいう。

「行政職給料表○等級○号給に昇給させる」

 

14 給与額改定

職員の給与額を改定する場合をいう。

「○○円に給与額を改定する」

 

15 専従許可

法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与える場合をいう。

1 専従休暇を許可する場合

「地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する

許可の有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

ただし、一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定により許可の期間中給与は支給しない」

2 専従休暇の許可を延長する場合

「職員団体の業務に専ら従事することの許可の有効期間を○年○月○日まで延長する

ただし、一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定により許可の期間中給与は支給しない」

1 必要に応じて総務課付けを発令するものであること。

2 許可期間満了の職員を職務に復帰させる場合は、次のように発令するものであること。

職務に復帰させる

3 許可期間途中で職務に復帰させる場合は、次のように発令するものであること。

職員団体の業務に専ら従事することの許可を○年○月○日限り取消し職務に復帰させる

4 職務復帰に伴い給料の復職時調整を行い昇給する場合には昇給発令をする。

16 育児休業許可

育児休業法に基づき、育児休業を承認する場合をいう。

1 育児休業を承認する場合

「育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

2 育児休業の期間の延長を承認する場合

「育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」

3 育児休業をした職員を職務に復帰させる場合

「職務に復帰させる(○年○月○日)

4 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

「育児休業の承認を取消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

5 育児休業の承認を取消し職務に復帰させる場合(4の場合を除く。)

「育児休業の承認を取り消す

職務に復帰させる(○年○月○日)

1 必要に応じて総務課付けを発令するものであること。

2 職務復帰に伴い給料の復職時調整を行い昇給する場合には昇給発令をする。

16の2 育児短時間勤務許可

育児休業法に基づき、育児短時間勤務を承認する場合をいう。

1 育児短時間勤務を承認する場合

「育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

2 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

「育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」

3 育児短時間勤務の期間が満了した場合

「○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した」

4 育児短時間勤務の承認が失効した場合

「育児短時間勤務の承認は失効した」

5 育児短時間勤務の承認を取り消す場合(6の場合を除く。)

「育児短時間勤務の承認を取り消す」

6 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

「育児短時間勤務(週○時間勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」


17 職務専念義務免除

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高原町条例第3号)第2条第4号の規定に基づき町の行政と密接な関係を有し、町が指導育成又は援助等を行う必要のある公共的機関の業務に従事する場合をいう。

「職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第4号の規定に基づき○○○(高原町社会福祉協議会等)に派遣する期間職務に専念する義務を免除する

ただし、給与は支給しない」

1 必要に応じて総務課付けを発令するものであること。

2 期間の定めがある場合は次のとおり発令するものであること。

(1) 派遣する期間職務に専念する義務を免除する

派遣する期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

ただし、給与は支給しない

(2) ○○○に派遣する期間を○年○月○日まで更新する

ただし、給与は支給しない

3 派遣期間途中で職務に復帰させる場合又は派遣期間が満了した職員を職務に復帰させる場合は、次のように発令するものであること。

職務に復帰させる

18 休職

法第28条第2項の規定に基づき職員を休職させる場合をいう。

1 法第28条第2項第1号(心身の故障)により休職を命ずる場合

「地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づき休職を命ずる

休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

2 法第28条第2項第2号(刑事事件)により休職を命ずる場合

「地方公務員法第28条第2項第2号の規定に基づき休職を命ずる」

3 休職期間を更新する場合

「休職の期間を○年○月○日まで更新する」

1 必要に応じて総務課付けを発令するものであること。

2 別に不利益処分説明書を交付するものとする。

3 刑事事件により休職を命ずる場合は、期間を発令する必要はないものとすること。

4 休職給の決定に関する事項を次のとおり発令するものであること。

(1) 休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

休職の期間中の給与は、一般職の職員の給与に関する条例第18条第○項の規定により給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び特例一時金のそれぞれ○分の○を支給する

(2) 休職の期間を○年○月○日まで更新する

ただし、○年○月○日から一般職の職員の給与に関する条例第18条第5項の規定により無給とする

(3) 休職の期間を○年○月○日まで更新する

休職期間中の給与は、一般職の職員の給与に関する条例第18条第5項の規定により無給とする

19 復職

休職中又は休職の期間が満了した職員を復職させる場合をいう。

「復職させる」

復職に伴い勤務所を変更する必要のある場合又は復職に伴い給料の復職時調整を行い昇給する場合には復職と同時に、配置換、昇給等の発令をするものとする。

20 条件付採用職員の免職

「地方公務員法第22条の規定により正式採用しないため免職する」

免職日が発令日後となる場合には、免職日を記載する。

21 分限免職

法第28条第1項の規定に基づき職員をその意に反して免職する場合をいう。

「地方公務員法第28条第1項第○号の規定に基づき免職する」

別に不利益処分説明書を交付するものとする。

22 懲戒免職

法第29条第1項の規定に基づき懲戒処分として免職する場合をいう。

「地方公務員法第29条第1項第○号の規定に基づき懲戒処分として免職する」

1 別に不利益処分説明書を交付するものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の手続が必要であること。

23 停職

法第29条第1項の規定に基づき懲戒処分として停職にする場合をいう。

「地方公務員法第29条第1項第○号の規定に基づき懲戒処分として○年○月○日から○年○月○日まで停職する

停職期間中の給与は高原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第3項の規定により支給しない」

別に不利益処分説明書を交付するものとする。

24 減給

法第29条第1項の規定に基づき懲戒処分として減給する場合をいう。

「地方公務員法第29条第1項第○号の規定に基づき懲戒処分として○○○間給料月額の○○○分の○○○を減給する」

1 別に不利益処分説明書を交付するものとする。

2 現業職員については、労働基準法第91条の制限がある。

25 戒告

法第29条第1項の規定に基づき懲戒処分として戒告する場合をいう。

「地方公務員法第29条第1項第○号の規定に基づき懲戒処分として戒告する」

別に不利益処分説明書を交付するものとする。

26 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

(1) 「高原町事務職員の併任を免ずる

○○課○○係主事の併任を免ずる」

(2) 「高原町事務職員の併任を免ずる

分任出納員の兼職を免ずる」

(注) 配置換等に伴う併任の解除の場合においても、この例による。

 

27 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

(1) 「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)の兼職を免ずる」

(2) 「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)事務代理の兼職を免ずる」

(3) 「○○課長(○○課長補佐、○○課○○係長)事務取扱いの兼職を免ずる」

(注) 配置換等に伴う兼職の解除の場合においても、この例による。

課長補佐の職務の担当区分の解除は次のように発令するものであること。

(1) ○○課長補佐(統括、○○担当)の兼職を免ずる

(2) ○○課長補佐(統括、○○担当)事務代理の兼職を免ずる

(3) ○○課長補佐(統括、○○担当)事務取扱いの兼職を免ずる

28 兼務解除

兼務中の職員の兼ねている勤務所等を解除する場合をいう。

(1) 「○○課○○係勤務の兼職を免ずる」

(2) 「分任出納員の兼職を免ずる」

(注) 配置換等に伴う兼務の解除の場合においても、この例による。

 

29 辞職

職員の意に基づいて職を退かせる場合をいう

「辞職を承認する」

 

30 退職

死亡又は任用期間満了によって職を退く場合をいう。

1 死亡による場合

「退職した(理由は○年○月○日死亡による)

2 任用期間満了による場合

「地方公務員法第28条の2第1項の規定により○年○月○日限り定年退職」

3 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

「任期の満了により○年○月○日限り退職」

 

31 失職

法第28条第4項又はその他の法令の定に基づき当然に職を失う場合をいう。

「失職した(理由は○年○月○日地方公務員法第16条第○号に該当)

1 人事記録に記載し、別に辞令の交付は発しないものであること。

2 刑の確定後本人にその旨を通知するものとする。

法第16条該当の場合も同様とする。

32 勤務延長

法第28条の3の規定に基づき定年に達した職員を一定期間退職させずに引き続き勤務させる場合をいう。

1 勤務延長をする場合

「○年○月○日まで勤務延長する」

2 勤務延長の期限を延長する場合

「勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する」

3 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

「期限の到来により○年○月○日限り退職」

1 勤務延長の期限を繰り上げる場合は、次のように発令するものであること。

勤務延長の期限を○年○月○日までに変更する

2 勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合は、次のように発令するものであること。

勤務延長の期限を○年○月○日までに変更する

期限の到来により○年○月○日限り退職

33 再任用

法第28条の4、第28条の5又は第28条の6の規定に基づき定年に達した職員を任用する場合をいう。

1 組織上の地位の職を有する職員に再任用する場合

「高原町事務(技術)職員に再任用する

行政職給料表○等級に決定し○円を支給する

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

任期は○年○月○日までとする」

2 組織上の地位の職を有しない職員に再任用する場合

「高原町事務(技術)職員に再任用する

行政職給料表○等級に決定し○円を支給する

主事(技師)を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする」

3 再任用の任期を更新する場合

「再任用の任期を○年○月○日まで更新する」

4 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

「再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職」

1 短時間勤務職の職に再任用する場合は、次のように発令するものであること。

(1) ○○課長(週○時間勤務)を命ずる

(2) 主事(週○時間勤務)を命ずる

2 組織規則第41条に定める職員の再任用の場合は、必要に応じて、同条に定める職を次の()書のように発令するものであること。ただし、事務職員及び医療職給料表の適用を受ける者を除く。

行政職給料表○等級に決定し○円を支給する

主任主事(看護師)を命ずる

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人事異動及び人事記録に関する規程

平成11年6月30日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)