○高原町行政組織規則
平成14年3月29日
規則第4号
高原町役場係制に関する規則(昭和37年高原町規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 本庁
第1節 内部組織(第5条・第6条)
第2節 事務分掌(第7条―第16条)
第3章 出先機関
第1節 削除
第2節 削除
第3節 養護老人ホーム峰寿園(第22条・第23条)
第4節 国民健康保険高原病院(第24条―第27条)
第4章 附属機関(第28条)
第5章 職制
第1節 本庁(第29条―第36条)
第2節 出先機関(第37条―第42条)
第6章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織について系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(1) 行政組織 本庁及び出先機関をいう。
(2) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づく課設置条例(昭和37年高原町条例第1号。以下第5条において「課設置条例」という。)により設置された課並びに会計管理者の事務組織をいう。
(3) 出先機関 法第244条に規定する公の施設で第3章に定める機関をいう。
(4) 附属機関 法第138条の4第3項の規定による審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
(規定の範囲)
第3条 行政組織の設置、内部組織、事務分掌及び職制については、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、この規則により定めるものとする。
2 法令又は条例により設置された行政組織及び附属機関についても、必要な事項は、この規則に定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する行政組織については、別に定めるところによるものとする。
(行政機能の発揮)
第4条 行政組織は、町長の統括の下に、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮しなければならない。
第2章 本庁
第1節 内部組織
(係の設置)
第5条 課設置条例第1条の規定により設置された課に次の係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 行政係 財政係 危機管理係 |
総合政策課 | 企画政策係 デジタル推進・広報係 |
税務会計課 | 課税係 徴収係 |
町民課 | 住民係 環境係 保険係 |
福祉課 | 福祉係 高齢者あんしん係 |
健康課 | 健康推進係 子育て支援係 |
産業創生課 | たかはるPR係 商工観光係 |
農政林務課 | 農政企画係 林務係 |
農畜産振興課 | 農産園芸係 畜産係 農村整備係 |
建設水道課 | 管理係 建設係 水道係 |
(税務会計課の職務等)
第6条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則によりその所管事項とされた事務は、税務会計課において処理するほか、法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織として同課に会計室を置く。
第2節 事務分掌
(総務課)
第7条 総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
行政係
(1) 儀式、献納及び褒章に関すること。
(2) 叙位及び叙勲に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 審査請求、その他の不服申立て、訴訟及び賠償の総合調整に関すること。
(5) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(6) 宮崎県町村会に関すること。
(7) 宮崎県市町村総合事務組合に関すること。
(8) 議会及び監査に関すること。
(9) 区長及び班長に関すること。
(10) 行政相談員に関すること。
(11) 行政事務の総合調整及び事務改善に関すること。
(12) 行政組織の管理及び総合調整に関すること。
(13) 各課の分掌事務の決定に関すること。
(14) 職員の定数及び配置に関すること。
(15) 職員の任免、分限、賞罰、身分及び服務に関すること。
(16) 職員の研修計画及び調査研究に関すること。
(17) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(18) 職員の福利厚生及び労働安全衛生管理に関すること。
(19) 職員の災害補償に関すること。
(20) 宮崎県市町村職員共済組合に関すること。
(21) 委員会、審議会、協議会等の委員の任免に係る総合調整に関すること。
(22) 各行政委員会との連絡調整に関すること。
(23) 高原町行政不服審査会に関すること。
(24) 情報公開審査会及び情報公開に係る総合調整に関すること。
(25) 個人情報保護審議会及び個人情報の開示に係る総合調整に関すること。
(26) 高原町いじめ問題再調査委員会に関すること。
(27) 人権啓発の企画及び総合調整に関すること。
(28) 人権擁護委員に関すること。
(29) 男女共同参画に関する企画及び総合企画に関すること。
(30) 男女共同参画推進審議会に関すること。
(31) 同和対策行政の総合調整に関すること。
(32) 消費者行政の推進に関すること。
(33) 公告式に関すること。
(34) 条例、規則及び告示等の審査及び法令の解釈に関すること。
(35) 例規集の編さん及び加除に関すること。
(36) 公印の使用及び保管に関すること。
(37) 文書管理の企画及び総合調整に関すること。
(38) 文書の編さん及び保存に係る総合調整に関すること。
(39) 課内各係の連絡調整に関すること。
(40) その他、他の課及び総務課の他の係の主管に属さないこと。
財政係
(1) 歳入歳出予算・決算の総括に関すること。
(2) 財政計画及び予算の執行調整に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
(4) 起債及び一時借入金の総括に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 地方譲与税及び利子割交付金等の税外収入に関すること(他課の主管に属するものを除く。)。
(7) 財政状況の公表に関すること。
(8) 特別会計の総合調整に関すること。
(9) 工事請負、物品購入及び業務委託の入札、契約及び納入に係る総合調整及び指導に関すること。
(10) 指名業者の選定に係る総括に関すること。
(11) 庁舎の管理に関すること。
(12) 基金の総括に関すること。
(13) 町有財産の保険に関すること。
(14) 公用自動車の管理の総合調整に関すること。
(15) 行政財産の管理の総合調整に関すること。
(16) 普通財産の取得及び処分並びに普通財産の管理の総合調整に関すること。
(17) その他財務に関すること。
危機管理係
(1) 災害対策に係る企画及び総合調整に関すること。
(2) 防災計画、水防計画の立案作成並びに防災会議及び水防協議会に関すること。
(3) 災害対策本部に関すること。
(4) 消防及び水防に関すること。
(5) 交通安全基本計画の策定に関すること。
(6) 交通災害共済事業に関すること。
(7) 防犯に関すること。
(8) 交通安全運動及び地域安全運動の推進に関すること。
(9) 安全で住みよいまちづくり推進協議会に関すること。
(10) 危険物に関すること。
(11) 自衛隊に関すること。
(12) その他防災に関すること。
(総合政策課)
第8条 総合政策課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
企画政策係
(1) 町政の重要施策の総合企画及び総合調整に関すること。
(2) 町長の特命による施策の企画及び調査に関すること。
(3) 町の基本構想及び総合計画の策定に関すること。
(4) 総合計画審議会に関すること。
(5) 高原町総合教育会議に関すること。
(6) 地域創生の企画及び総合調整に関すること。
(7) 過疎対策の企画及び総合調整に関すること。
(8) 広域行政の企画及び総合調整に関すること。
(9) 西諸広域行政事務組合に関すること。
(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
(11) エネルギー及び水資源に係る総合調整に関すること。
(12) 広報、広聴活動の企画及び総合調整に関すること。
(13) 総合交通に関すること。
(14) 統計調査に関すること。
(15) 協働事業の推進に関すること。
(16) NPO法人に関すること。
(17) 多文化共生に係る総合調整に関すること。
(18) 国、県及び他の市町村との連絡調整に関すること。
(19) 公共機関との連絡調整に関すること。
(20) 報道機関との連絡調整に関すること。
(21) 課内各係の連絡調整に関すること。
(22) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
デジタル推進係
(1) デジタル化の推進に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 地域情報化の推進に関すること。
(3) 電子計算組織の管理、運用、調整、開発及び研究に関すること。
(税務会計課)
第9条 税務会計課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
課税係
(1) 町税の基本的な企画及び調査研究に関すること。
(2) 町県民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の調査並びに賦課調定に関すること。
(3) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税、入湯税及び都市計画税の徴収に関すること。
(4) 町県民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減免に関すること。
(5) 固定資産の評価に関すること。
(6) 特別土地保有税審議会に関すること。
(7) 地籍図及び地籍簿の保管に関すること。
(8) 地籍図の修正その他法務局との連絡調整に関すること。
(9) その他の町税の調査並びに賦課調定及び減免に関すること(町民課の主管に属するものを除く。)。
(10) 税の収納に関すること。
(11) 税外収入に関すること。
(12) 町県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の過誤納金の還付又は充当に関すること。
(13) 原動機付自転車の標識に関すること。
(14) 公印の保管に関すること。
(15) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。
(16) 課内各係の連絡調整に関すること。
(17) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
(18) その他町税に関すること。
徴収係
(1) 納税の啓発に関すること。
(2) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、都市計画税及び国民健康保険税の徴収並びに滞納処分に関すること。
(3) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、都市計画税及び国民健康保険税の交付要求及び参加差押えに関すること。
(4) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、都市計画税及び国民健康保険税の徴収猶予、滞納処分による財産の換価猶予に関すること。
(5) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、都市計画税及び国民健康保険税の滞納処分の執行停止及び欠損処分に関すること。
(6) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。
(7) 税外収入に関すること。
(8) その他徴収に関すること。
(町民課)
第10条 町民課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
住民係
(1) 住民基本台帳及び戸籍に係る各種届書の受付、記載、消除及び通知に関すること。
(2) 住民基本台帳及び戸籍に係る各種届書に基づく戸籍附票の記載及び消除に関すること。
(3) 住民票及び戸籍附票の写し等の受付、作成及び交付に関すること。
(4) 戸籍謄抄本の受付及び交付に関すること。
(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告に関すること。
(6) 戸籍の再製及び補充に関すること。
(7) 戸籍謄抄本及び除付票の作成に関すること。
(8) 諸帳簿及び届書の整備保管に関すること。
(9) 民事刑事処分に関すること。
(10) 外国人登録に関すること。
(11) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(12) 埋火葬の許可に関すること。
(13) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(14) 公印の保管に関すること。
(15) 税外収入に関すること。
(16) 住居表示に関すること。
(17) 人口統計に関すること。
(18) マイナンバーカードの交付に関すること。
(19) 総合案内に関すること。
(20) その他住民異動に係る各課への取継及び連絡に関すること。
(21) 課内各係の連絡調整に関すること。
(22) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
環境係
(1) 環境保全、廃棄物対策及び公害防止に係る調査、計画、調整並びに啓発に関すること。
(2) 廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に関すること。
(3) 浄化槽の設置及び管理指導に関すること。
(4) 町民の生活環境の苦情相談及び連絡調整に関すること。
(5) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
(6) 墓地に関すること。
(7) 衛生害虫に関すること。
(8) し尿処理に関すること。
(9) 霧島美化センターに関すること。
(10) 環境分野のエネルギーに関すること。
(11) 地下水保全に関すること。
(12) 自然環境の保護に関すること。
(13) その他環境に関すること。
保険係
(1) 国民健康保険事業の運営に関すること。
(2) 国民健康保険税の調査、賦課調定に関すること。
(3) 後期高齢者医療事業に関すること。
(4) 高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。
(5) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に関すること。
(6) 療養費及び診療報酬の請求の審査に関すること。
(7) 国民健康保険の医療給付並びに記録に関すること。
(8) 国民健康保険及び後期高齢者医療事業の各種報告及び統計に関すること。
(9) 国民年金に関すること。
(10) その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
(福祉課)
第10条の2 福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。
福祉係
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による措置に関すること。
(2) 障害者(児)福祉に関すること。
(3) 障害者(児)に対する各種サービスに関すること。
(4) 障害者(児)に対する各種手当及び助成に関すること。
(5) 宮崎県心身障害者扶養年金に関すること。
(6) 生活保護に関すること。
(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に関すること。
(8) 保護司会に関すること。
(9) 戦傷病者、戦没者遺族、旧軍人・軍属等に関すること。
(10) 社会福祉法人及び社会福祉施設に関すること(高齢者あんしん係の主管に属するものを除く。)。
(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(12) 社会福祉事業基金に関すること。
(13) 民生委員及び児童委員に関すること。
(14) 民生委員推薦会に関すること。
(15) 社会福祉協議会に関すること。
(16) 社会福祉団体に関すること。
(17) 生活福祉資金に関すること。
(18) 日本赤十字に関すること。
(19) 総合保健福祉センターの管理運営に関すること。
(20) 総合保健福祉センター内の連絡調整に関すること。
(21) その他福祉に関すること。
(22) 課内各係の連絡調整に関すること。
(23) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
高齢者あんしん係
(1) 高齢者の福祉に関すること。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。
(3) 高齢者に対する各種在宅サービスに関すること。
(4) 高齢者に対する各種手当及び助成に関すること。
(5) シルバー人材センターに関すること。
(6) 老人クラブに関すること。
(7) 高齢者工芸センターに関すること。
(8) 介護に関する助言指導に関すること。
(9) 介護保険被保険者の資格に関すること。
(10) 介護保険第1号被保険者の保険料の賦課調定に関すること。
(11) 介護保険被保険者証等の交付に関すること。
(12) 介護保険の認定に関すること。
(13) 介護給付に関すること。
(14) 介護保険特別会計に関すること。
(15) 介護保険給付費準備基金に関すること。
(16) 西諸地域介護認定審査会の総合調整に関すること。
(17) 介護保険事業の各種報告及び統計に関すること。
(18) 在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業に関すること。
(19) 地域密着型サービス事業所の指定及び指導に関すること。
(20) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定及び指導に関すること。
(21) 居宅介護支援事業所の指定及び指導に関すること。
(22) その他介護保険に関すること。
(健康課)
第10条の3 健康課の事務分掌は、次のとおりとする。
健康推進係
(1) 保健衛生施策の企画、普及及び調査研究に関すること。
(2) 町民の健康の保持増進に関すること。
(3) 健康教育に関すること。
(4) 健康相談及び指導に関すること。
(5) 健康診断事業に関すること。
(6) 訪問指導に関すること。
(7) 予防接種に関すること(子育て支援係の主管に属するものを除く。)。
(8) 感染症予防に関すること。
(9) 結核予防に関すること。
(10) 精神保健に関すること。
(11) 献血に関すること。
(12) 高齢者の保健指導に関すること。
(13) 栄養指導及び調査に関すること。
(14) その他公衆衛生に関すること。
(15) 課内各係の連絡調整に関すること。
(16) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
子育て支援係
(1) 児童の福祉に関すること。
(2) 児童手当に関すること。
(3) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(4) 乳幼児及び子ども医療の助成に関すること。
(5) 公立保育所に関すること。
(6) 児童保育費用等に関すること。
(7) 保育所(無認可を含む。)及び認定こども園に関すること。
(8) 緊急一時保育に関すること。
(9) 児童プール及び児童遊園に関すること。
(10) 税外収入に関すること。
(11) 母子福祉に関すること。
(12) 寡婦(夫)福祉に関すること。
(13) 母(父)子及び寡婦の医療の助成に関すること。
(14) 母子保健事業に関すること。
(15) 母性及び乳幼児の保健指導に関すること。
(16) 乳幼児の健康診査に関すること。
(17) 子育て世代包括支援センターに関すること。
(18) 子どもの予防接種に関すること。
(19) その他子育て支援に関すること。
(産業創生課)
第11条 産業創生課の事務分掌は、次のとおりとする。
たかはるPR係
(1) 関係人口及び交流人口の創出に関すること。
(2) 移住・定住に関すること。
(3) 地域活性化事業に関すること。
(4) ふるさと納税に関すること。
(5) 物産の振興、開発及び流通に関すること。
(6) 町のPRに関すること。
(7) 課内各係の連絡調整に関すること。
(8) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
商工観光係
(1) 商業、工業及び観光の振興に関すること。
(2) 企業の誘致に関すること。
(3) 工業団地に関すること。
(4) 労働及び雇用に関すること。
(5) 町内企業・業者の振興及び育成に関すること。
(6) 商工団体及び観光団体に関すること。
(7) 林業野外活動施設、皇子原公園及び御池キャンプ村の管理に関すること。
(8) 自然公園及び景勝地に関すること。
(9) その他商業、工業及び観光に関すること。
(農政林務課)
第12条 農政林務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
農政企画係
(1) 農林業振興対策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 農業振興計画の推進に関すること。
(3) 農業制度資金に関すること。
(4) 農業の担い手、集落営農組織及び農業法人の育成、指導に関すること。
(5) 農業経営の指導に関すること。
(6) 防災営農に関すること。
(7) 農業諸団体の指導及び連絡調整に関すること。
(8) その他農政に関すること。
(9) 課内各係の連絡調整に関すること。
(10) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
林務係
(1) 林業の振興に関すること。
(2) 森林整備計画に関すること。
(3) 町有林及び分収造林の管理に関すること。
(4) 特用林産物に関すること。
(5) 緑化の推進に関すること。
(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。
(7) 治山及び林道に関すること。
(8) 森林組合等に関すること。
(9) 水産業に関すること。
(10) その他林務に関すること。
(農畜産振興課)
第13条 農畜産振興課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
農産園芸係
(1) 農産物の生産振興に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 水田品目の生産振興に関すること。
(3) 畑作品目の生産振興に関すること。
(4) 施設園芸品目の生産振興に関すること。
(5) 露地園芸品目の生産振興に関すること。
(6) 畑地かんがい営農の推進に関すること。
(7) 農業用廃プラスチック適正処理に関すること。
(8) その他農産園芸に関すること。
(9) 課内各係の連絡調整に関すること。
(10) 課内の事務で他の主管に属さないこと。
畜産係
(1) 畜産の振興及び家畜に関すること。
(2) 畜産振興資金貸付審査委員会に関すること。
(3) 畜産環境保全に関すること。
(4) 家畜防疫に関すること。
(5) 養蜂に関すること。
(6) その他畜産及び家畜に関すること。
農村整備係
(1) 土地改良区の運営指導に関すること。
(2) 土地改良協会に関すること。
(3) 農業基盤整備に関すること。
(4) 土地改良事業に関すること。
(5) 畑地かんがい事業の推進に関すること。
(6) 農道に関すること。
(7) 農地保全整備事業に関すること。
(8) 農業用水利に関すること。
(9) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(10) その他農業土木に関すること。
(建設水道課)
第14条 建設水道課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
管理係
(1) 公営住宅に関すること(建設係の主管に属するものを除く。)。
(2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計及び農業集落排水事業会計に関すること。
(3) 税外収入に関すること。
(4) 公共土木施設の登記事務に関すること。
(5) 課内各係の連絡調整に関すること。
(6) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。
建設係
(1) 土木事業の企画及び施行に関すること。
(2) 道路、河川、橋梁の新設、改良及び維持補修に関すること。
(3) 道路の認定廃止に関すること。
(4) 交通安全施設の新設及び維持管理に関すること。
(5) 公共土木施設の災害復旧に関すること。
(6) 治水に関すること。
(7) 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域に関すること。
(8) 土砂災害防止に関すること。
(9) 道路及び河川等の愛護思想の普及指導に関すること。
(10) 河川浄化対策の企画及び総合調整に関すること。
(11) 都市計画の樹立に関すること。
(12) 都市計画審議会に関すること。
(13) 都市計画街路事業及び都市計画公園事業に関すること。
(14) 建築及び住宅に関すること。
(15) 公営住宅の建設及び維持管理に関すること。
(16) 都市下水に関すること。
(17) 法定外公共用財産に関すること。
(18) その他土木一般、都市計画事業に関すること。
水道係
(1) 農業集落排水事業に関すること。
(2) 小規模簡易給水施設に関すること。
第15条 削除
(税務会計課の会計事務)
第16条 税務会計課の会計事務の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 収入、支出命令の審査に関すること。
(2) 予算照査に関すること。
(3) 現金、有価証券の出納保管に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること(使用中の物品に係る保管を除く。)。
(5) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 決算に関すること。
第3章 出先機関
第1節 削除
第17条 削除
第2節 削除
第18条から第21条まで 削除
第3節 養護老人ホーム峰寿園
(名称及び位置)
第22条 高原町養護老人ホーム峰寿園の設置及び管理に関する条例(平成20年高原町条例第20号)第1条の規定により設置された老人ホームの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
峰寿園 | 高原町大字広原5051番地7 |
(所掌事務)
第23条 峰寿園の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の擁護に関すること。
(2) 生活管理指導短期宿泊事業に関すること。
第4節 国民健康保険高原病院
(名称及び位置)
第24条 病院事業の設置等に関する条例(昭和42年高原町条例第13号)第1条の規定により設置された病院の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
国民健康保険高原病院 | 高原町大字西麓871番地 |
(所掌事務)
第25条 国民健康保険高原病院の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療及び健康診断に関すること。
(2) 調剤、製剤及び給食に関すること。
(3) 化学、細菌、病理その他の医学的検査に関すること。
(4) 保健予防、健康相談及び保健指導に関すること。
(内部組織)
第26条 国民健康保険高原病院に次の室、科及び局を置く。
(1) 事務室
(2) 医療科
(3) 薬局
(4) 給食室
2 前項に規定する医療科に、次の科及び室を置く。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 耳鼻咽喉科
(5) 放射線科
(6) 臨床検査室
(事務分掌)
第27条 前条第1項に規定する室、科及び局の事務分掌は、次のとおりとする。
事務室
(1) 庶務一般に関すること。
(2) 病院の企画及び総合調整に関すること。
(3) 汽管、給気及び給水に関すること。
(4) 保安及び清掃に関すること。
(5) 営繕に関すること。
(6) 診療費その他の調定及び請求に関すること。
(7) 診療記録の整備及び保管に関すること。
(8) 医療社会事業に関すること。
(9) 病院統計に関すること。
(10) 現金及び物品の出納保管その他の会計事務に関すること。
(11) 物品(給食材料を除く。)の取得及び処分に関すること。
(12) 病院内の連絡調整に関すること。
医療科
(1) 診療又は健康診断に関すること。
(2) 患者の入退院に関すること。
(3) 診療に関する文書及び記録に関すること。
(4) 医療機械及び医療器具の保管並びに診療室の管理に関すること。
(5) 医師の臨床研修に関すること。
(6) 化学、細菌、病理その他の医学的検査に関すること。
(7) 臨床医学の試験研究に関すること。
(8) 病理検査室の管理に関すること。
(9) 患者の看護及び診療補助に関すること。
(10) 看護師等の配置に関すること。
(11) 病室、看護師詰所、手術室及び中央材料室の管理に関すること。
薬局
(1) 調剤及び製剤に関すること。
(2) 医薬品の検査、保管及び受払に関すること。
(3) 薬剤室及び薬剤倉庫の管理に関すること。
給食室
(1) 患者の給食及び栄養指導に関すること。
第4章 附属機関
(名称等)
第28条 法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関の名称、担任事務並びに庶務を担当する課及び出先機関(以下この条において「主管課」という。)は、次のとおりである。
名称 | 担任事務 | 主管課 |
高原町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による町地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務 | 総務課 |
高原町水防協議会 | 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項及び第2項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 | |
高原町安全で住みよいまちづくり推進協議会 | 高原町安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成8年高原町条例第21号)第5条第3項に規定する町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等を協議し、及びその事項に関し意見を述べる事務 | |
高原町いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による同法第28条第1項の調査の結果についての調査審議に関する事務 | |
高原町情報公開審査会 | 高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号)第21条第1項の規定による公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は公文書の全部を開示しない旨の決定に対する審査請求についての審議に関する事務及び同条第2項の規定による情報公開の運営に関する重要事項について意見を述べる事務 | |
高原町個人情報保護審議会 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び高原町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年高原町条例第13号。以下「町議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審議を行う事務、同法第129条及び町議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について、高原町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高原町条例第7号)第3条に規定する実施機関(以下この項において「実施機関」という。)及び高原町議会議長に意見を述べる事務、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、実施機関に意見を述べる事務並びに高原町個人情報の保護に関する法律施行条例第9条第4号の規定による個人情報保護に係る事項について意見を述べる事務 | |
高原町行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条に規定する諮問に対する調査審議に関する事務 | |
高原町男女共同参画推進審議会 | 高原町男女共同参画推進条例(平成24年高原町条例第21号)第18条第2項の規定による男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項について意見を述べる事務 | |
高原町総合計画審議会 | 高原町総合計画審議会条例(昭和46年高原町条例第18号)第2条の規定による町総合計画について調査審議し、その結果を町長に答申する事務 | 総合政策課 |
高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務 | 町民課 |
民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の推薦に関する事務 | 福祉課 |
高原町都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第2項の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する建議に関する事務 | 建設水道課 |
畜産振興資金貸付審査委員会 | 高原町畜産振興資金貸付基金条例(平成30年高原町条例第22号)第8条の規定による町長の諮問に関する事務 | 農畜産振興課 |
第5章 職制
第1節 本庁
(統括主監及び参与)
第29条 本庁に統括主監及び参与を置くことができる。
2 統括主監は、上司の命を受けて、特に重要かつ困難な事項を掌理する。
3 参与は、上司の命を受けて、専門的知識をもって特定の事務を掌理する。
(課長等)
第30条 前条に規定する職のほか、課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 会計管理者は、法に定める事務のほか、会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(対策監)
第30条の2 前2条に規定する職のほか、課に対策監を置くことができる。
2 対策監は、上司の命を受けて、特定の事務の総合調整に関する事務を掌理する。
(専門官)
第31条 前3条に規定する職のほか、課に専門官を置くことができる。
2 専門官は、上司の命を受けて、専門的な知識及び経験から課の特定事務を掌理する。
2 課長補佐は、上司の命を受けて、課の事務分掌を掌理し、課長の職務を補佐するとともに、課長に事故があるときは、課長の職務を代理する。
3 第1項に規定する課長補佐は、必要に応じ、一の課に2人以上置くことができる。
4 2人以上の課長補佐を置く場合の各課長補佐の職務の担当区分は、1人を統括とし、他を業務担当とする。
2 調整官は、上司の命を受けて、課の重要な専門的事項を処理する。
2 主幹は、上司の命を受けて、課の特定事務を処理する。
(会計室長)
第32条の4 税務会計課会計室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受けて、室の事務を掌理し、室員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
2 副調整官は、上司の命を受けて、係の専門的な事務を処理する。
2 副主幹は上司の命を受けて、その相当高度の専門的業務に従事し、又は係の特定の事務を処理する。
職 | 職務 |
主査 | 上司の命を受けて、その専門的業務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。 |
主任技師 | |
主事 | 上司の命を受けて、業務に従事する。 |
技師 |
第36条 削除
第2節 出先機関
出先機関 | 職 | 職務 |
峰寿園 | 園長 | 上司の命を受けて、所属の機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
生活相談員 | 上司の命を受けて、入所者の処遇に関する事務を処理する。 | |
国民健康保険高原病院 | 病院長 | 上司の命を受けて、所属の機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副病院長 | 病院長を補佐する。 | |
事務長 | 上司の命を受けて、診療その他技術以外の管理事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 | |
看護総師長 | 上司の命を受けて、医療科に属する事務を掌理し、科の職員を指揮監督する。 | |
事務次長 | 事務長を補佐し、部下職員を指揮監督するほか事務長に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
看護師長 | 上司の命を受けて、科の事務を処理し、看護総師長を補佐する。 |
出先機関 | 職 | 職務 |
峰寿園 | 副園長 | 園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
職 | 職務 |
医師 | 上司の命を受けて、医師業務に従事する。 |
薬剤師 | 上司の命を受けて、薬剤業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受けて、栄養士業務に従事する。 |
放射線技師 | 上司の命を受けて、放射線業務に従事する。 |
臨床検査技師 | 上司の命を受けて、臨床検査業務に従事する。 |
理学療法士 | 上司の命を受けて、理学療法士業務に従事する。 |
統括保健師 | 上司の命を受けて、保健活動の総合調整等の業務に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受けて、保健業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受けて、看護業務に従事する。 |
社会福祉士 | 上司の命を受けて、社会福祉業務に従事する。 |
(その他の職員の職)
第42条 出先機関に必要に応じ、その他の職員の職として、技術員を置く。
2 技術員は、上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。
3 技術員の職種は、自動車運転手、主任支援員、支援員及び調理員とする。
第6章 雑則
(その他の事項)
第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(職員の職の設置に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の職の設置に関する規則(昭和38年高原町規則第1号)
(2) 会計課設置規則(昭和48年高原町規則第9号)
(3) 国民健康保険高原病院庶務規則(昭和57年高原町規則第3号)
総務課 | 総務企画課 |
総務課行政係 | 総務企画課行政係 |
総務課財政係 | 総務企画課財政係 |
総務課電子計算係 | 総務企画課文書情報係 |
企画調整課 | 総務企画課 |
企画調整課企画係 企画調整課地域開発係 | 総務企画課企画調整係 |
町民課 | 町民福祉課 |
町民課住民係 | 町民福祉課住民係 |
町民課健康づくり推進係 | 保険課国民健康保険係 |
町民課環境保全係 | 町民福祉課環境保全係 |
福祉課 | 町民福祉課 |
福祉課福祉係 福祉課年金係 | 町民福祉課福祉係 |
福祉課高齢者保険係 | 保険課高齢者保険係 |
養護老人ホーム | 養護老人ホーム峰寿園 |
農業振興課 | 産業振興課 |
農業振興課農政林務係 | 産業振興課農政林務係 |
農業振興課営農指導係 | 産業振興課営農指導係 |
商工観光課 | 産業振興課 |
商工観光課商工観光係 | 産業振興課商工観光係 |
会計課 | 会計室 |
(町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則の一部改正)
第4条 町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則(昭和30年高原町規則第1号)を次のように改正する。
第2条中「総務課長」を「総務企画課長」に改める。
第4条中「会計課長」を「会計室長」に改める。
(高原町広報事務取扱規則の一部改正)
第5条 高原町広報事務取扱規則(昭和35年高原町規則第1号)を次のように改める。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第6条 職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高原町規則第9号)の一部を次のように改正する。
第15条第5項中「作成し、これを3年間保管しなければならない」を「作成しなければならない」に改める。
別表第1(第3条関係)を次のように改める。
組織 | 職 | 支給割合 | |
町長 | 本庁 | 総務企画課長 | 100分の10 |
その他の課長及び主幹(特命を受けた主幹に限る。) | 100分の8 | ||
総合保健福祉センターほほえみ館 | 館長 | 100分の8 | |
養護老人ホーム | 園長 | 100分の8 | |
国民健康保険高原病院 | 院長 | 100分の25 | |
副院長 | 100分の10 | ||
第2副院長 | 100分の10 | ||
事務長 | 100分の8 | ||
看護総師長 | 100分の10 | ||
町議会 | 事務局 | 事務局長 | 100分の8 |
教育委員会 |
| 課長 | 100分の8 |
選挙管理委員会 |
| 書記長 | 100分の8 |
(高原町養護老人ホーム管理規則の一部改正)
第7条 高原町養護老人ホーム管理規則(昭和46年高原町規則第10号)の一部を次のように改正する。
第4条から第9条までを次のように改める。
第4条から第10条 削除
「第3章 入所者の処遇」を「第2章 入所者の処遇」に改める。
第11条中「園長」を「園長(高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号)第37条の規定による峰寿園の園長をいう。以下同じ。)」に改める。
「第4章 入所者の守る規律」を「第3章 入所者の守る規律」に、「第5章 雑則」を「第4章 雑則」に改める。
(高原町総合計画審議会条例施行規則の一部改正)
第8条 高原町総合計画審議会条例施行規則(昭和46年高原町規則第11号)の一部を次のように改正する。
第4条中「企画調整課」を「総務企画課」に改める。
(高原町公有財産管理規則の一部改正)
第9条 高原町公有財産管理規則(昭和51年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「第2項又は第3項」を「第1項又は第2項」に改める。
第3条第1項中「総務課長」を「総務企画課長」に改める。
(保育所管理規則の一部改正)
第10条 保育所管理規則(昭和51年高原町規則第10号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
第4条 削除
(高原町役場公用車管理規則の一部改正)
第11条 高原町役場公用車管理規則(昭和52年高原町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第4項を削る。
(高原町企業立地促進条例施行規則の一部改正)
第12条 高原町企業立地促進条例施行規則(平成元年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第14条中「商工観光課商工観光係」を「産業振興課」に改める。
(高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)
第13条 高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第14条中「総務課電子計算係」を「総務企画課」に改める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
第14条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第19条中「総務課長」を「総務企画課長」に改める。
(宮崎フリーウェイ工業団地促進条例施行規則の一部改正)
第15条 宮崎フリーウェイ工業団地促進条例施行規則(平成11年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第12条中「商工観光課長」を「産業振興課長」に「商工観光課商工観光係」を「産業振興課」に改める。
附則(平成14年12月24日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。
畜産課 庶務係 | 畜産課 畜産係 |
畜産課 指導係 |
附則(平成16年3月30日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日規則第8号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月15日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。
総務企画課 | 総務課 |
総務企画課行政係 | 総務課行政係 |
総務企画課財政係 | 総務課財政係 |
総務企画課文書情報係 | 総務課文書情報係 |
総務企画課企画調整係 | まちづくり推進課企画政策係 |
保険課 | 町民福祉課 |
保険課国民健康保険係 | 町民福祉課国民健康保険係 |
保険課高齢者保険係 | 町民福祉課高齢者保険係 |
産業振興課 | 農政畜産課 |
産業振興課農政林務係 | 農政畜産課営農推進係 |
産業振興課営農指導係 | 農政畜産課営農推進係 |
産業振興課商工観光係 | まちづくり推進課商工観光係 |
農村整備課 | 農政畜産課 |
農村整備課庶務係 | 農政畜産課農村整備係 |
農村整備課農村整備係 | 農政畜産課農村整備係 |
畜産課 | 農政畜産課 |
畜産課畜産係 | 農政畜産課畜産係 |
建設課 | 建設水道課 |
建設課庶務係 | 建設水道課管理係 |
建設課技術係 | 建設水道課建設係 |
建設課都市計画係 | 建設水道課建設係 |
(町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則の一部改正)
第3条 町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則(昭和30年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中「総務企画課長」を「総務課長」に改める。
(高原町広報事務取扱規則の一部改正)
第4条 高原町広報事務取扱規則(昭和35年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条第1項中「総務企画課」を「まちづくり推進課」に改める。
第4条及び第6条中「総務企画課長」を「まちづくり推進課長」に改める。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第5条 職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高原町規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1中町長の部本庁の款を次のように改める。
本庁 | 統括主監 | 100分の5 |
総務課長 | 100分の5 | |
その他の課長及び対策監 | 100分の4 |
(高原町総合計画審議会条例施行規則の一部改正)
第6条 高原町総合計画審議会条例施行規則(昭和46年高原町規則第11号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務企画課」を「まちづくり推進課」に改める。
(高原町公有財産管理規則の一部改正)
第7条 高原町公有財産管理規則(昭和51年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第3条中「総務企画課長」を「総務課長」に改める。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
第8条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年高原町規則第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
職務の級号級 | 標準的な職務 |
5級 | 1 統括主監の職務 2 課長の職務 3 対策監の職務 4 主幹の職務 |
4級 | 1 統括主監の職務 2 課長の職務 3 対策監の職務 4 主幹の職務 |
3級 | 1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主査の職務 4 主任主事又は主任技師の職務 5 相当経験を有する主事又は技師の職務 |
2級 | 1 主事又は技師の職務 |
1級 | 1 主事又は技師の職務 |
(高原町企業立地促進条例施行規則の一部改正)
第9条 高原町企業立地促進条例施行規則(平成元年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「商工観光課長」を「まちづくり推進課長又は町長が指定する職にある者」に改める。
第14条中「産業振興課」を「まちづくり推進課」に改める。
(高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業貸付基金条例施行規則の一部改正)
第10条 高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業貸付基金条例施行規則(平成4年高原町規則第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第3号中「高原町畜産課」を「高原町農政畜産課」に改める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
第11条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第19条中「総務企画課長」を「総務課長」に改める。
(宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例施行規則の一部改正)
第12条 宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例施行規則(平成11年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「産業振興課長」を「まちづくり推進課長又は町長が指定する職にある者」に改め、同条第4項中「産業振興課」を「まちづくり推進課」に改める。
(高原町総合保健福祉センター管理規則の一部改正)
第13条 高原町総合保健福祉センター管理規則(平成15年高原町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項を次のように改める。
(事業)
第2条 センターは、主として高齢者が利用する多目的集会施設等としての目的で設置され、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進事業に関すること。
(2) 保健、福祉相談事業に関すること。
(3) 各種検診事業に関すること。
(4) 福祉活動支援事業に関すること。
(5) 福祉団体活動事業に関すること。
(6) 介護支援活動事業に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。
附則(平成22年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。
農政畜産課営農推進係 | 農政畜産課農政企画係 |
農政畜産課畑作推進係 | 農政畜産課農産園芸係 |
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。
総合政策課企画政策係 | 総合政策課企画政策係 |
税務課 | 税務会計課 |
税務課賦課係 | 税務会計課課税係 |
税務課徴収係 | 税務会計課徴収係 |
町民福祉課 | 町民課 |
町民福祉課住民係 | 町民課住民係 |
町民福祉課環境保全係 | 町民課環境係 |
町民福祉課保険係 | 町民課保険係 |
産業創生課 | 産業創生課 |
産業創生課産業観光係 | 産業創生課商工観光係 |
会計課 | 税務会計課 |
会計課会計係 | 税務会計課会計室 |
附則(令和5年12月15日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の際現に国民健康保険高原病院事務室の係長の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同事務室の事務次長に命ぜられたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。
総合政策課デジタル推進・広報係 | 総合政策課デジタル推進係 |
4 この規則による改正後の高原町行政組織規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。