○高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成元年8月22日

規則第7号

(固定資産税の課税免除の申請)

第2条 特例条例第2条から第4条までの規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、特例条例第4条に規定する各年度ごとに、固定資産税の税額が確定した日から60日以内に固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定によって、固定資産税の課税免除の申請書の提出があった場合において、当該申請した事項が特例条例第2条から第4条までの規定に該当する場合にあっては、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により、当該規定に該当しない場合にあっては、固定資産税課税免除不承認通知書(様式第3号)によって通知するものとする。

第4条から第15条まで 削除

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(工場設置奨励条例施行規則を廃止する規則)

2 工場設置奨励条例施行規則(昭和52年高原町規則第6号)は廃止する。

(平成4年4月1日規則第7号)

この規則は、平成4年4月6日から施行する。

(平成5年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例施行規則の廃止)

2 宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例施行規則(平成11年高原町規則第7号)は、廃止する。

(令和3年12月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号から様式第11号まで 削除

高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成元年8月22日 規則第7号

(令和3年12月10日施行)