○高原町総合計画審議会条例施行規則
昭和46年6月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、高原町総合計画審議会条例(昭和46年高原町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(意見の聴取等)
第2条 高原町総合計画審議会(以下「審議会」という。)は必要があると認めるときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、意見又はその説明を聞くことができる。
(資料の提出)
第3条 審議会は、その職務の執行上必要があるときは、関係職員に対し資料を提出させることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(会長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他事務処理に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月1日規則第4号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。