○高原町総合計画審議会条例施行規則

昭和46年6月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、高原町総合計画審議会条例(昭和46年高原町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(意見の聴取等)

第2条 高原町総合計画審議会(以下「審議会」という。)は必要があると認めるときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、意見又はその説明を聞くことができる。

(資料の提出)

第3条 審議会は、その職務の執行上必要があるときは、関係職員に対し資料を提出させることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(会長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他事務処理に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月1日規則第4号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

高原町総合計画審議会条例施行規則

昭和46年6月25日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和46年6月25日 規則第11号
平成10年3月1日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第2号