○議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和34年12月14日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、議会の議長・副議長・委員長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬の額及び支給期日)
第2条 議会の議員の議員報酬は、次に掲げる額とする。
議長 月額 295,000円
副議長 月額 218,000円
委員長 月額 207,000円
議員 月額 202,000円
2 議会の議員の議員報酬は、毎月支給する。
(議員報酬の調整)
第3条 議会の議員が他の非常勤の職を兼ねた場合には、報酬を併給することができる。
2 議長・副議長及び委員長には、その選挙された当日分から、議員には、その職についた当日分から、それぞれ議員報酬を支給する。
3 議会の議員が任期満了・辞職・失職・除名・死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議会の議員の費用弁償については、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の規定を準用して支給する。
(期末手当)
第5条 議会の議員で6月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれの前日)にそれぞれその日に在職するものに期末手当を支給する。それらの期日前1月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し又は議会の解散その他の事由により失職したものについても同様とする。
2 期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第16条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の170」とする。
3 前項の場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に、議員報酬月額に給与条例第16条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める一般職の職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(議員報酬等の支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬の支給について、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、報酬に関する規定は、昭和34年10月1日から適用し、費用弁償については、昭和35年1月1日から適用する。
2 議会議員給与条例(昭和26年高原町条例第15号)は、廃止する。
3 昭和34年12月31日までの間の費用弁償については、なお、従前の例による。
4 昭和49年度に限り議会の議員の期末手当の支給並びに期末手当の額は一般職の職員の例に準ずる。
附則(昭和36年2月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年3月1日から適用する。
附則(昭和36年8月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月14日条例第29号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年5月8日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和39年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和40年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和39年12月15日支給する期末手当から適用する。
附則(昭和41年6月28日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて議長等に支払われた昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年7月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて議長等に支払われた昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年6月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議員に支払われた昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年4月13日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年3月22日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月1日条例第18号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年12月26日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月21日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年12月28日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年6月24日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和57年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年12月22日条例第26号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第25号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年6月17日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年12月18日条例第24号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日条例第18号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第15号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第26号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月10日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた平成4年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた平成5年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月14日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた平成6年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年4月1日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた平成7年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年4月1日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会の議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高原町条例第33号)による改正後の給与条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年4月1日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第26号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日条例第17号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月11日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成28年12月9日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和2年5月25日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。